知っておきたい相続税の税務調査について
税務調査が行われる割合は11%、課税財産が2億円超の場合には約80%。税務調査に入り申告漏れ等が見つかる割合も約80%以上。
相続税の申告は、本当に専門性と実績のある税理士に依頼することをオススメします。しっかりと申告をしなければ、税務調査に入り、追徴課税を請求されることになります。その課税額の平均がなんと623万円。
平成30年12月に国税庁より公表された『平成29事務年度における相続税の調査の状況について』によりますと、相続税の実地調査の件数は平成29年度12,576件(平成28年度は12,116件)となっております。
平成29年度の調査は、平成27年に発生した相続を主な対象としており、平成27年の相続税申告書(相続税額があるもの)の提出件数が約103,000件であることから、税務調査が行われる割合は約11%、つまり9件に1件が調査に入っているということです。特に課税財産が2億円超の場合、税務調査が行われる割合は80%以上と大変高い確率になります。
そして、税務調査が入り申告漏れ等が見つかった件数は10,521件です。実地調査の件数が12,576件ですので、8割以上に申告漏れ等の非違が見つかっていることになります。また、実地調査1件あたりの追徴課税の金額は平均623万円となっています。
税務調査の対象者となりやすいのは?
税務署は、税務調査に行く先を適当に決めているわけではありません。かといって、財産がいくら以上の場合は税務調査に行くなど、明確な基準があるわけでもありません。事前に、提出された相続税の申告書と、被相続人や相続人についての以下のような情報を調査し、実地調査に行く先を選定します。
・不動産の保有状況
・過去10年分の預貯金の取引履歴
・過去10年分の株式の取引履歴
・生命保険金の受け取りの履歴
・過去の所得税の申告書
・関係会社がある場合はその法人の申告書
課税財産が多い場合には、申告に問題がない場合でも税務調査が入ることがありますが、、税務署の方で事前に調べた中で何かしら疑問に思う点があり、それを確認するために実地調査に来るケースが多いです。