こんなことでお悩みの方に

  • 申告期限まで時間がないため、早急に対応してもらいたい
  • 相続税申告の税理士報酬がわかりにくい!
  • 他事務所に相談に行ったが、料金が思っていた以上に高くなって他の税理士にも聞いてみたい
  • これからできる相続対策についてアドバイスをもらいたい
  • 相続税申告をしたいけれど、計算方法が複雑過ぎる
  • 何から手続きをすればいいかわからない

私たち相続税専門チームが対応します。
最短1ヶ月のスピード申告。明瞭会計かつ追加料金不要。

申告料金について

相続税の申告に関して
シンプルでわかりやすい報酬体系にするため、
笘原拓人税理士事務所は、
土地0.9%(評価額に対して)、
土地以外は0.5%をいただいています。

土地の相続財産が2億円を超える場合は、別途お見積もり致します。

一般的な税理士事務所では相続財産の1%という設定が多いなか、当事務所は追加料金ゼロの明朗会計を徹底しています。

 

 

名古屋市南区の皆様へ


 

名古屋市南区は、名古屋市の中心部から南に位置し、都市と自然が調和したエリアです。名古屋市内でも比較的静かな雰囲気を持ちながらも、交通の便が良いため、生活の便利さが際立っています。地域の特色としては、住宅街が広がり、商業施設や教育機関も充実しており、特に子育て世帯が多いことが特徴です。南区は、昔ながらの町並みが残る一方で、新しい住宅地やオフィスビルが立ち並ぶなど、都市の発展とともに変化を続けています。



名古屋市南区は、住民の方々の多様性や高齢化が進んでいる地域であり、相続税に関する相談が特に重要なテーマとなっています。名古屋市南区では代々受け継がれた土地や家屋を所有している家庭が多くあり、土地や家屋はその時々の不動産価格や評価額に応じて相続税の額が大きく変わるため、土地評価の見直しや分割方法について事前に相談を受けることが多くなっております。



相続税の相談においては、相続財産が現金や預金だけでなく、不動産や株式、会社の経営権など、さまざまな形態をとっている場合も多いため、当事務所では、その資産に最適な税務対策を提案させていただきます。また、納税資金の準備や相続人同士でのトラブル回避方法についても、アドバイスを行うことができます。



当事務所では、相続税の申告や節税対策、遺言書作成など、相続に関連するさまざまな相談に対応できます。地域の特性を踏まえて、皆様が抱える問題を解決し、より安心して暮らせるようにサポートさせていただくことが、地域に根ざした税理士としての重要な役割だと考えています。名古屋市南区の方々からの相談に積極的に対応させていただいております。ご相談者様のご自宅にお伺いしての出張相談も行っております。

 

名古屋市南区で、相続に関するこんな方々のニーズにお応えします

 

相続発生後(期限内に申告が必要な方)

こんな方はご相談下さい。

  • 相続税申告や相続手続きについて、具体的に相談したい方(申告手続きのご相談)
  • 相続税申告について、おおまかな情報が知りたい方 (申告に関するご相談)

 

参考記事
●相続税申告のご依頼・ご相談をお考えの方へ
相続税申告でお悩みの方、ぜひ一度無料相談を!(24時間受付中・オンライン面談可能)
●相続税申告に必要な手続きとは?
相続税申告に必要な手続きを分かりやすく項目別に解説しております。
●相続税申告にかかる費用って?
当事務所では追加料金をいただかない明瞭会計を徹底しております。

 

生前対策(すぐに申告の予定はない方)

こんな方はご相談下さい。

  • 家族が争わないように遺言書を遺したい方(遺言書作成のご相談)
  • 節税対策を踏まえた生前贈与対策を行いたい方 (生前贈与や節税対策のご相談)

 

 

参考記事

●相続税の生前対策の基本

子や孫のために大切にしてきた財産を少しでも多く、そしてトラブルなく渡したい」というクライアント様の気持ちを相続税専門チームが徹底的にサポートします。


●知っておきたい相続税対策3つのキーワードとは?

幸せな相続税対策をしていくために、忘れないでほしい3つの心構えについて解説していきます。


●遺言書作成を税理士に依頼するメリットとは?
相続の生前対策で司法書士・弁護士がカバーできることは実際には「遺言書を作成すること」だけなのです。私たちの仕事は、遺言書を法的に問題がない内容にするだけではなく、相続人全員が納得できるポイントを探り、落とし込んでいきます。

 

 

ご希望の場所での面談にご対応します

(1)名古屋市南区内のご自宅への出張面談

ご相談者様のご自宅にお伺いしての出張相談も行っております。

 

 

(2)金山駅すぐの当事務所での面談

相続というデリケートな問題であるために、名古屋市南区以外のエリアの専門家に相談したい方や、お仕事などの都合で利便の良いところで相談をしたいという方は、金山駅すぐの当事務所での面談もご対応可能です。

 

(3)ZOOMでのオンライン面談

様々な理由で、直接の面談が難しいという方には、ZOOMでのオンライン面談にもご対応しています。

 

 

名古屋市南区の相続土地評価、路線価について

土地の相続を予定されている皆様に、南区の相続土地評価、路線価の一部を抜粋してご紹介します。

 

相続税における土地を評価額を算出するためには地域ごとの路線価が必要となります。

以下に、名古屋市南区の主要エリアの路線価を一覧にしましたので、参考までご覧ください。

 

名古屋市南区の主要地域の路線価

 

エリア 路線価
鳥山町三丁目 約120,000円
呼続四丁目

約130,000円

中江一丁目 約135,000円
道徳新町五丁目 約110,000円
三吉町五丁目 約88,000円
浜田町四丁目 約98,000円
豊二丁目 約115,000円
 

路線価は対象地域の比較的主要な道路から算出しています。土地の価格は道路が一本変われば異なるため、ご自身の不動産の正確な価格を知りたい場合は、無料相談で個別にお調べしてお伝えすることも可能です。

また、詳しくは国税庁のHP「路線価図」で調べていただくことも可能です。

 

この辺りの土地評価の仕方には、それなりの専門性が求められる分野でもあります。極力納税額を抑えたいという方は、相続税や不動産などの土地評価、節税などに精通した専門家、相続税分野に特化した税理士に相談されることをオススメいたします。

 

 

名古屋市のお客様の声

名古屋市在住 50代男性

ご依頼される前はどんな悩み、不安がありましたか?
事業承継の税制について困っており、相続税申告についての実績があり、迅速に対応していただける愛知県の税理士さんを探していました。
数ある事務所がある中で、なぜ当事務所を選んで頂いたのでしょうか?
契約前に費用が明瞭に確認でき、内容も私の理想と一致したためお願いしました。

不安に思っていたことは?
契約前に費用が明瞭に確認でき、内容も私の理想と一致したためお願いしました。

また、申告までの期日が迫る中で「対応できる」と言っていただけた事も大きかったです。

ご依頼いただいた内容は?
相続税申告手続きおよび事業承継税制手続き
実際に相談・依頼されていかがでしたか?
笘原さんのお人柄が実直で良かったことと、担当者が好印象でした。

あんなにくだらない話をたくさんしたのに、ちゃんと聞いてくれて、いろいろ教えてくれて、こういう税理士さんっているんだなぁと思った。

よかったことや印象に残っているエピソードなどを教えてください。
涙が出るほど良くしてもらった。お酒を飲みましょう。という関係性になったので、今度先生と2人で飲みに行きます。

 

 

笘原拓人税理士事務所の9つの強み

理由1 相続に精通した税理士が必ず対応!
ほとんどの税理士事務所では、税理士ではなく、無資格のスタッフが対応しています。当事務所には相続専門チームがあり、相続税法に合格した税理士有資格者4名在籍しています。 また、弊社には大府市在住の税理士有資格者がいます。

相続税専任のスタッフが、お客様の問題解決に向けて責任を持って対応させていただきます。

 
理由2 税務調査率2.5%以下!
各種税金のスペシャリストである税務調査での追徴課税実績が一度もありません。税務調査が入ることも非常に稀で、弊社が関与したお客様における税務調査の実施割合は2.5%です(創業からの累計で)。
国税OBが顧問をしていますので、申告書作成時や際どい税務判断などに適切なアドバイスをもらうことができます。また、生きた情報を得ることやミスを無くすことにも繋がっています。

 
最短1ヶ月スピード申告!
相続税申告期限は10ヶ月以内に申告することが義務になっていますが、実際は申告するのに10ヶ月もかかりません。しかし、ほとんどの事務所は申告期限ギリギリに申告しているのが実情です。
当事務所では、資料をスムーズにご用意いただければ1ヶ月以内の財産一覧表のご提出が可能です。

特急料金はいただきません。申告期限間近の方、遺産分割を早期に完了させたい方もご相談ください。

 
理由4 ストレスフリーの申告、ワンストップサポートで対応!
高い専門知識を有する税理士がしっかりとヒアリングを行い、相続対策から申告手続きまでスムーズに行います。また、弁護士・司法書士・社会保険労務士・FP・行政書士有資格者との提携により、相続、相続税と高齢者問題のすべてをワンストップで対応します。

<対応可能分野>

  • * 遺産分割・遺留分・特別受益・預金の費消・流出・寄与分・配偶者居住権などの法律法務
  • * 相続・抵当権抹消・交換・信託・贈与などの各種登記手続き
  • * 不動産鑑定・測量・預金・有価証券・各種保険の名義変更・解約などの相続手続き・遺言の執行・死後事務の受託など
  • * 遺言・贈与・家族信託・財産の組換えなど生前の相続・相続税対策
  • * (行き過ぎた)相続税対策の問題点やリスクの検討・是正対策
  • * 成年後見・保佐・補助の手続き、後見人・財産管理などの受託など、高齢者の方の財産の保全管理

など、相続と相続税に関連する法律法務・税務・登記・年金・不動産鑑定・測量・高齢者の各種問題などの相続・相続税の関連分野すべてに対応いたします。

 
お客様満足度98%!
報告・連絡・相談、丁寧な説明など「対応力」に自信あり! 最も基本である報告・連絡・相談を密に行い、ご依頼者様の不安を軽減し、安心してお過ごしいただける対応を心がけております。

 
未分割にしません!
当事務所では、未分割になるケースが一度もありません。 しかし、一般的な税理士事務所では、期限ギリギリになってしまい未分割で申告しなければならないことがあります。また、未分割を回避するために妥協して、考える時間もなく遺産分割を完了させ、申告しなければならないケースもあります。

そうなると、代表的な特例である「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」が適用できなくなります。(申告期限から3年以内に分割されれば、適用することができますが、手間もコストも余分にかかってしまいます)

 
品質保証10年!
相続税申告書は税務署に提出して終了ではなく、提出から5年の間であれば税務署から誤りを指摘されたり、税務調査が入る可能性があります。

当事務所では、税務署との見解の相違等により仮に相続税申告後に修正申告が必要になった場合や、追加で財産が発見された場合等も、責任をもってしっかりと対応させていただきます。

また相続税の申告期限から5年を経過した後も、お客様の申告データや情報を厳格なセキュリティ管理のもとで管理。万が一お客様が申告書原本を紛失したり、内容面について問合せやご相談がある際に迅速に対応できる体制を構築しています。

相続税申告の品質保証を10年にわたってお約束できるのも、作成する相続税申告書の品質面と業務体制に自信があるからです。


≪ 情報管理の徹底(マイナンバー対応)≫

平成28年に相続を開始した分から、税務署に提出する相続税申告書には被相続人と相続人のマイナンバーの記載が必要になりました。

当事務所ではお客様のマイナンバーについて、厳重に取り扱う方針を定めています。 また、お客様の個人情報や財産情報についても、東証1部上場企業のミロク情報サービスの定める基準に基づいた管理方法を全て実施し、徹底管理をしております。 個人情報保護法及び税理士法38条、54条の守秘義務に基づき、第三者に漏らすことはございませんので、安心してご相談ください。

 
プライバシー保護、完全個室、コロナ対策も万全なので安心!
空気清浄機、入口でのアルコール消毒の徹底、マスク着用、定期的な換気を実施しております。また、1時間ごとに1組の予約をお取りしていますので、他の方と予約が重なることはありません。

愛知県限定で出張相談もいたします。訪問の際には会社名がわからない車でお伺いいたしますので、ご安心ください。

 
明朗会計!
規定の料金設定に基づいてクライアント様の料金を算出します。
よくあるオプション料金などが追加され、「予想以上の料金がかかってしまった」なんてことはありませんので、安心してご相談ください。

 

代表者挨拶

私たちが相続税の申告業務で最も大切にしていることは、円滑に相続を完了させることです。
そのために、最も重視していることはスピードです。
スピードは次のような成果をもたらします。
相続税額や遺産分割が未完了である不安な時間が短くなる。
誤った知識による外部からの混乱が入る可能性が減る。
遺産を早く相続人のもとへ届け、遺産を早期に使用することができる。
会社の代表者であったり、アパート経営者であったり、金融機関からの借入金のある方は、遺産の分割や債務の確定など、金融機関を早期に安心させることができる。
何かあったときに備え、相続税の申告納税の期限まで、対応する時間的な余裕を持つことができる。
などなど。 スピードは良いことしか生みません。
また、弊社はスピードを重視しながらも、税法上の特例や節税モレ、財産を誤って高く評価してしまう、または逆に財産を漏らしてしまうなどがないように、品質を担保することができる強みがあります。

一緒にお仕事をさせていただいている他士業の先生方からもコメントを頂いております

司法書士こんどう事務所 代表 近藤正先生

笘原さんはお客様に対するサービス精神がとても高く、税理士ではあまりいないタイプです。

士業の方はいわゆる職人タイプが多いのですが、笘原さんはお客様に対するサービス精神も高く、例えば、料金についても必ず事前に丁寧でわかりやすい説明があります。フットワークも軽く、税理士ではあまりいないタイプだと思います。

行政書士しらとり法務事務所代表 白鳥俊介先生

私のお客様を何人も
ご紹介をしましたが、いつも感謝の言葉をいただき、
紹介したこちらも鼻高々になります。

お客様の目線で、常に最善の提案をしてくれる笘原拓人税理士事務所は本当に任せて安心です!!

不動産鑑定士 笠野寿治様

不動産物件の価値判断において、私の職分まで危うくなるほどの素晴らしい判断力をお持ちです。

的確な判断ができる方ですので、相続財産など資産の評価に関しては数ある税理士さんがいる中、ご相談をされるなら笘原さんを選ばれて間違いないでしょう。

 

 

 

名古屋市南区方面からのアクセス方法について

 

お車でお越しの方<名古屋市南区中心部(区役所周辺)からの場合>

 

国道1号を左車線で北方面に進みます。

 

 

 

松田橋(交差点)を左折して東海道/国道1号に入ります。(そのまま 国道1号 を進みます)

 

 

 

右側2車線を使用して熱田神宮南(交差点)で右折し、伏見通/国道19号/国道22号に入ります。

 

 

 

県道115号を進み、正木町第20号線まで行きます。

 

金山新橋南(交差点)を左折して県道115号に入ります。

 

 

 

左折して正木町第20号線に入りますと前方左側に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がごさいます。

 

 

 

 

 

公共交通機関でお越しの方【電車でお越しの方】<名古屋市南区中心部(区役所周辺)からの場合>

 

※電車のご利用が便利です。

 

東海道本線笠寺駅から東海道本線各駅停車岐阜行きに乗車し金山駅へ向かいます。6分(2駅)

 

徒歩で約5分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます。

 

 

東海道本線 笠寺駅の時刻表をナビタイムで見る

 

 

 

 

よくあるご質問について

 

Q,借金してアパートはなぜ節税となるのか?

 

A,借入を行っただけでは相続対策になりません。例えば1億円を銀行から借り入れた場合、1億円の現金というプラスの財産と、1億円の借入金というマイナスの財産が生じ、差引すれば0円ですので、これでは何の相続対策にもなっていません。

 

相続対策のためには借り入れたあと、何をするかが重要なのです。

例えば、銀行から借り入れた1億円を使って土地を購入したり、アパートを建設すると、1億円の現金が土地や建物という財産に変化します。

 

土地の相続税評価額は時価の8割程度、建物の相続税評価額は時価の6割程度ですので、現金で1億円持っているよりも不動産で所有していた方がはるかに評価額を抑えることができます。また、土地の上にアパートを建設すると土地の場合は貸家建付地評価で約15%の評価減、建物は貸家評価で約30%の評価減を行うことができます。

 

一方で建築後すぐでは借入金の残高はほぼ1億円のままなので、この「プラスの財産」と「マイナスの財産」の差額が財産評価の圧縮につながるのです。

 

もちろん、賃貸収入によって借入金を返済していくと将来的には手元に不動産のみが残ります。目先の相続対策だけ考えて老朽化したアパートのその先を考えていない方が多くいらっしゃるのも現実です。多額の修繕費が必要な古いアパートを相続する相続人の立場にも立って、事業計画や将来キャッシュ・フロー計画を踏まえて総合的に検討されることをお勧めいたします。

 

Q,負の遺産となってしまう典型例はありますか?

 

A,空き部屋が埋まらず、収益性が低下したアパートは売却しようと思っても買い手がつかなかったり、二束三文でしか売れない場合があります。こうなると、手元には借入金のみが残り、最悪の負の遺産となってしまします。一括借り上げだから、空き部屋があっても大丈夫と勘違いされている方も多いですが、建築当初の家賃水準は期間ごとに見直しが行われるはずです。家賃水準の維持のためには多額の修繕費負担が条件になっている場合もありますので、一括借り上げであっても事業計画は入念にチェックされることをお勧めします。

 

Q,相続税を払わなくていい場合というのはあるのでしょうか?

 

A,被相続人、相続人、特例農地等ごとに次の要件があります。

 

(1) 被相続人の要件
死亡の日まで農業を営んでいた人や、税特別措置法第70条の4の規定に基づき農地等の生前一括贈与をした人(死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限られます。)、死亡の日まで特定貸付け等を行っていた人が対象です。

また、死亡の日まで相続税の納税猶予の適用を受けていた農業相続人又は農地等の生前一括贈与の適用を受けていた受贈者で、障害、疾病などの事由により自己の農業の用に供することが困難な状態であるため賃借権等の設定による貸付け(以下「営農困難時貸付け」といいます。)をし、税務署長に届出をした人も対象となります。

() 特定貸付け等とは、農業経営基盤強化促進法、都市農地の貸借の円滑化に関する法律又は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律などの規定による一定の貸付けをいいます。

 

(2) 農業相続人の要件
被相続人の相続人で、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人や、相続税の申告期限までに特定貸付け等を行った人(農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者である場合には、相続税の申告期限において特定貸付け等を行っている人)が対象です。

 

*また、被相続人の相続人で下記の方も対象となります。*

 

・農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるためその推定相続人の1人に対し農地等について使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲し、税務署長に届出をした人。(贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります)

 

農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、営農困難時貸付けをし、税務署長に届出をした人。(贈与者の死亡後も引き続いて賃借権等の設定による貸付けを行うものに限ります)

 

(3) 特例農地等の要件
被相続人が農業の用に供していた農地等や被相続人が特定貸付け等を行っていた農地等、または被相続人が営農困難時貸付けを行っていた農地等でこれらの内、相続税の申告期限までに遺産分割されたものが対象です。

 

また、被相続人から生前一括贈与により取得した農地等で被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予又は納期限の延長の特例の適用を受けていたものや相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に生前一括贈与を受けていたものも対象となります。

 

Q,今でもアパート節税は有効なのか?

 

A,アパートの建築による節税は古くからある手法ですが、介護施設の建築やタワーマンションを使ったタワマン節税など不動産投資による節税の種類は多様化しています。

 

 

その他のよくある質問をもっと見る

 

 

相続税申告ご依頼までの流れ

初めての方向けによくある質問、ご依頼までの流れを記載していますのでご覧ください。

 

 

相続税対策のことがよく分かる相続税対策マニュアル小冊子を無料でプレゼントしています!お申し込みはこちらからどうぞ 相続税対策のことがよく分かる相続税対策マニュアル小冊子を無料でプレゼントしています!お申し込みはこちらからどうぞ

無料相談・診断OK!
どんどん他所と比較をしてください。
売り込みはいたしません!

出張相談可能[予約制]

平日時間外・祝日対応
通常受付時間9:00-20:00

金 山 駅
徒歩3分

名古屋市中区正木4丁目8番7号
れんが橋ビル7F

初回相談・着手金無 料

このサイトを広める