納税資金の確保
相続税は現金で納税するのが原則です。相続財産の種類を確認し、相続税額の削減を行うと同時に納税資金の確保が大切です。
生命保険金の活用
保険金は受取人を指定することができ、遺産分割協議が決定していなくても特定の相続人に現金を渡し納税資金に充当することができます。
現金を生前に贈与
贈与税は毎年、ひとり110万円の非課税枠を持っています。
その非課税枠を利用し現金等を贈与します。
収益物件を生前に贈与
保相続時精算課税時精算課税を利用しアパート等の収益物件を生前に贈与します。収益物件からの所得は相続人の所得です。結果として相続人に納税資金の現金が残ります。
役員報酬を払う
会社を経営していて、後継者が社内で働いているのであれば役員報酬の配分を後継者に多く配分します。その分、後継者は納税資金を確保することができます。
物納財産を検討
どうしてもキャッシュが残せないのであれば物納を検討します。
将来的に物納する財産の段取りをつけておきます。
相続後の売却の検討
納税資金を確保するために不動産等を売却するのであれば生前に売却するのではなく、相続財産を相続したのちに売却する方が有利です。
相続開始後3年以内に相続財産を売却した場合の相続税額の取得費の加算の特例が利用できるためです。
役員退職金や弔慰金
会社を経営しているのであれば死亡退職金を支給します。死亡退職金は500万円×法定相続人の数が非課税となります。
そして、弔慰金であれば業務外の死亡の場合、最後の給与の6ヶ月分。業務上の死亡の場合、最後の給与の36ヶ月分が非課税となります。
死亡退職金と弔慰金は法人の損金にもなります(法人税法上の過大部分を除く)。生前に役員退職金規定を整備しておくことが必要となります。
これだけの方法があります。
まだ他にも考えられる方法がある場合もあるため、可能性を探るためにもヒアリングがとても大切になってきます。