370万円の節税!農地等の相続税の納税猶予が活用できた事例
基本情報
被相続人 | 母 |
相続人 | 息子、息子の子(孫養子) |
相続財産 | 数億円 |
相談時の状況は?
相続財産の大半が先祖伝来の不動産であり、息子様や跡継ぎ予定のお孫様も売却の意思はありませんでしたが、相続財産に現預金がほとんどなく、相続税の納税資金に苦慮されていました。
また、相続財産のうち約28,000千円が農地でした。
相談への対応
農地を農業目的で使用している限りにおいては到底実現しない高い評価額により相続税が課税されてしまうと、農業を継続したくても相続税を払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じるため、農業を営んでいた被相続人等から農地等を相続した方が跡を継いで農業を営む場合(相続人自身が営農をしなくても特定貸付け等を行う場合を含む。今回の相続はこちらに該当)などには、取得した農地等の価額のうち「農業投資価格」による価額を超える部分に対応する相続税額の納税が猶予される制度(農地等の納税猶予)がございます。
猶予された税額は、相続人が死亡した場合等に免除されます。
ただし、途中で農業経営をやめた場合や、納税猶予適用継続届出書(適用期間中3年おきに提出が必要です)を提出しなかった場合等は、納税猶予が打ち切られ、猶予額とそれまでの期間の利子税を合わせて納税しなければいけないので注意が必要です。
今回のケースも、跡継ぎのお孫様が農業経営の継続の意思をお持ちで、要件を満たしたため、農地等の納税猶予を適用し、相続税の節税をすることができました。
No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
参考サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm
対応による結果
農地の通常価額28,000千円に対し、農業投資価格は10,000千円であり、超過分の18,000千円に対応する相続税の納税が猶予されました。
【節税額の詳細】
当初の計算 | 笘原拓人税理士事務所の計算 | |
土地 | 28,000千円 | 10,000千円 |
相続税額 | △3,700千円 |
当事務所にご依頼いただいたことで、△3,700千円の節税!
今回の対応のポイント
農地等の納税猶予を受けるには、当該地の市役所や農業委員会に各種証明書を発行してもらったりと、多数の書類の準備が必要となります。今回のケースでも相続人様が多忙のため、弊所で書類作成のサポートをさせて頂き、スムーズに申告することができました。 弊所では、必要に応じて申告時の書類作成だけでなく、特例適用後3年毎の納税猶予適用継続届出書の作成のサポートもさせて頂きます。 先祖伝来の農地をお持ちで将来の相続にご不安な方も、安心してご相談ください。