△12,445千円節税!市街化調整区域の宅地に不動産鑑定士の鑑定評価を活用した事例
基本情報
被相続人 | 父 |
相続人 | 子2人 |
相続財産 | 数億円 |
相談時の状況は?
不動産所得で毎年の所得税の確定申告の請負をしているお客様の相続でした。そのため、息子さんとも生前からコミュニケーションがとれておりスムーズに相続を完了させることができました。
相談への対応
市街化調整区域の宅地の評価について、さすがに相続税評価額が高すぎないか、またこの土地は評価を下げることができると考えたので、有料ですが不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼しました。市街化調整区域の宅地はそこに住んでいる人には分かると思いますが財産評価基本通達で評価をしますと高すぎるのではないか、と感じることは多いです。このように不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼することにより相続税を節税することができるケースがあります。
弊社の特徴の1つにクライアントもスタッフも約50%が西三河(所長も安城市在住)という特徴があります。そのため、市街化調整区域などの郊外の土地の評価についても名古屋市の税理士よりも詳しいことがあります。名古屋市内の市街化調整区域は名古屋市の面積の10%未満であり都会の税理士は市街化調整区域の土地の評価をする経験が少ないためです。
対応による結果
117,551千円の評価額が不動産鑑定士の鑑定評価により55,322千円になりました。
【節税額の詳細】
不動産鑑定士のない掲載 | 笘原拓人税理士事務所の計算 | |
土地 | 117,551千円 | 55,322千円 |
評価の差 | △62,229千円 |
当事務所にご依頼いただいたことで、△12,445千円の節税!
今回の対応のポイント
今でも市街化調整区域の宅地は財産評価基本通達に基づく相続税評価額では高いというケースはあります。また特に市街化調整区域の土地は地積が大きいため評価額が高くなるという特徴もあります。不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼することにより、もちろん土地の地積は変わりませんが、その単価は下がる可能性があります。このようにして相続税を節税することができます。
不動産所得で毎年の所得税の確定申告の請負をしているお客様の相続でした。生前お父様から言われていたことは、確定申告の報酬の多少の高い安いは些細なこと。どうでもいい。それよりも先生、息子の良き相談相手になってください。息子が相談しやすい相手でいてください。という言葉は今でも忘れません。お父様、息子さんと関与が始まり10年以上たちますが、今でも息子さんはお客様でいていただいています。息子さんも会社員のかたわらアパート経営者として経営について、またご自身の次の相続についてもいろいろと考えていらっしゃいますので、相談にのらせていいただいています。お父様との約束は守れています。