相続税申告手続きの流れ
相続税申告手続きの流れ
1、初回無料相談のお申し込み
お電話かメールでお問い合わせの上、お申し込みください。
申し込み後、弊社担当者よりご希望の日程をお伺いし、日程調整をさせていただきます。
お電話の場合は、その場でご希望日程をお伺いし、日程調整をいたします。
>お電話による初回相談のご予約は以下よりお願いします。
平日9:00-20:00⇒052-265-8902
20:00以降や土日時間外⇒050-3554-8902
2、無料相談の日程確定
ご希望の日程の中かから日程を確定いたします。面談はご来社いただくかご希望があれば出張訪問もいたします。(8割ぐらいの方がご来社されます)
3、初回無料相談の実施
無料相談では、現状の悩みや不安なこと、ご質問などを伺っていきます。また、現在の状況等もお伺いしていきます。また、以下の書類をあらかじめご用意いただくことでより正確な見積やご提案をさせていただくことが可能となりますので、もしお急ぎの方はご用意いただくとスムーズに進めることができます。
■初回相談時に持参いただくと良い書類
・不動産の固定資産税の課税明細書
・被相続人の通帳
・その他の財産の全体像がわかる資料(手書きでまとめたものでも可)
※以上の書類をご用意いただくとより精度の高いご提案ができます。
▶︎当事務所の相続税申告手続きの料金はこちら
4、ご契約
60%くらいの方が初回相談にて御契約をいただきます。※ご検討される場合は持ち帰っていただきご返答をお願いします。
○弊社独自の資料収集チェックリストを元に、資料を集めていただきます。
例)戸籍、金融機関の残高証明など。(不動産の登記簿謄本、公図など法務局で入手できるものはこちらで無料で取得いたします。)
5、資料を弊社まで郵送
資料が揃いましたら、相続税申告書の原案と財産一覧表を作成し、ご依頼者様へご報告いたします。その後、これらの書類をもとに、ご依頼者様の家族間で財産の相続内容を決める遺産分割協議書原案の打ち合わせを行います。もちろん、遺産分割による相続税額の節税や分割のお悩みなどのご相談に乗らせていただきますし、各種ご提案をいたします。
6、遺産分割協議の確定の連絡をいただく
連絡をいただきましたら、弊社提携の司法書士に依頼をし、最終的な遺産分割協議書を作成いたします。
7、相続税申告書と遺産分割協議書のご署名・ご捺印
相続人全員にお集まりいただき(場所はみなさまの集まりやすい場所で結構です)(夜間土日祝日可能です)、弊社担当税理士と司法書士が同席して、最終版の相続税申告書と遺産分割協議書のご説明をいたします。相続人全員のご了承をいただければ、相続税申告書と遺産分割協議書にご署名、ご実印の捺印をいただきます。どうしても相続人全員が集まることができなければ、個別にご面談または郵送となります。
8、相続税申告書の提出と控えのご返却
ここまでで相続税申告手続きは完了となります。弊社ではおおよそここまでの手続きで通常2ヶ月で終わります。もちろんお急ぎの場合は、別途ご相談ください。また、どんなに期間に余裕があってもご依頼者様に安心していただくため、速やかに手続きを完了させるよう務めております。
9、相続人の方にご納税いただきます。
10、司法書士が相続人の名義で相続登記を行います。
11、登記識別情報(従来の権利書)のご返却
12、相続人の方は、遺産分割協議書を持参し、金融機関にて預金の相続手続きを行う。
※遺言書に記載のある財産については、遺産分割協議書は不要です。
(遺産分割協議書とは、被相続人の財産を相続人の誰が、何の財産をいくら相続するか明記された書類で、かつ相続人の署名と実印が押印されているもの)
※不動産が複数ある場合や相続財産の額が多い場合は面談回数が多くなる場合があります。
以上が、相続税申告の全体の流れとなります。その他にご質問などがありましたら、初回無料相談の時に詳しくお話を伺い、疑問や不安を解消できるよう対応させていただきます。まずはお気軽に相続税の初回無料相談にお申し込みください。
その他にこちらのページを合わせてご覧になっていただき、ぜひ相続税に強い笘原拓人税理士事務所をご検討ください。
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初回相談・着手金無 料