4歳の息子名義の口座に110万円の入金をしてしまいました。これは贈与税の対象になるのでしょうか?
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ご相談内容
- 贈与税の知識を持たないまま、4歳の息子名義の口座に110万を超える入金をしておりました。
このままでは贈与税の対象になると知り、慌てているところです。
息子は口座の存在は知りませんので、webの説明通りに私の口座に戻したいと思うのですが、 その際に何か記録として残しておくべき書類や準備などはありますでしょうか?
大きな金額の移動ですと、逆に息子からの贈与としての調査が入ったりしないのか不安です。
ご相談に対する回答
そもそも息子さんへの贈与が成立していないため、そのまま戻していただいて大丈夫です。
そもそも民法上の贈与は、諾成契約と言って、贈与者があげるという意志ともらう人が「もらう」と合意しないと成立しません。
本件の場合は、息子さんがもらうという意志を表示していないので(息子さんは未成年のため親権者であるご両親の同意がなければいけません)、贈与契約自体が成立していない状態です。
そのため、息子さんの口座にある預金は、贈与者の名義預金となります。贈与者の名義預金を本来の名義の口座に戻すことは、何ら問題ありません。