相続税の相談事例
亡くなった被相続人の住民税は支払わなければいけないのでしょうか。
ご相談内容
今年、父が亡くなりましたが、住民税は支払わなければいけないのでしょうか。
ご相談に対する回答
令和5年度の住民税は納税義務がございますので、たとえ分割払いでも納税義務を引き継いだ相続人等の方に納めていただく必要がございます。
住民税は、毎年1月1日に住所を有する人に課税される税金ですので、令和5年1月1日に納税義務が発生しており、お支払日にお亡くなりになっていたとしても納める必要があるという整理になります。
ただ、お支払いになりました住民税等の債務は、相続税の計算上、財産から差し引くことができますので、領収書は大切に保管してください。
子供たちのために名義預金でお金を分けたが、贈与税や相続税が心配になり今のうちに整理しておきたいがどうすればいいですか?
ご相談内容
子供たちのために、名義預金でお金を分けたんですが、インターネットで調べたところ税務署から贈与税や相続税が多額に課税されてペナルティも大きいと知って、この状態のままで子供たちにすべての責任を負わせるのが不安で仕方ないんです。逆に私がしっかりしているうちに、正しく整理しておきたい。どうすれば良いでしょうか?
ご相談に対する回答
まずは、以下の4つのお金に区分していきます。
具体的には、
①稼いだお金(その方固有のお金)
②贈与税申告済みのお金
③贈与税の除斥期間(時効)がきたお金
④名義預金
を区分して、その後の相続税対策を検討していきます。 これらを正しく申告できるようにアドバイスさせていただきます。
そして、名義預金における不安を解消いたします。 さらに、生前であれば色々な相続税の節税対策ができるため、そういった面をワンストップでサポートさせていただきます。 親の生前に、しっかりとお金を区分して整理してあげることで、実際の子供の相続税申告時の負担を最小限にすることができます。
贈与税がかかることを知りませんでした。同年中の返金ならば贈与を取り消すことができますか?
ご相談内容
今年、義母が亡くなりました。 主人の口座には、もともとあった夫婦の貯金+義母の遺産+生命保険で3500万円ほどありましたが、二人で分けようとなり私の口座へ半分ほど入金しました。
贈与税がかかることを考えてなかったのですが、私の貯金を元あった主人の口座に戻せば贈与税はかからなくなりますでしょうか?
それとも2回口座間移動を行うと2倍かかってくるでしょうか?
ご相談に対する回答
同年中にご本人様の通帳からご主人の通帳へ返金の振込をしていただければ贈与は成立していないことになるので特に問題にはなりません。
名義預金の解消について
私は口座Aと口座Dの2つの口座を持っています。 子どもが2人おり、私の口座Aからそれぞれの子供の口座B、口座Cにそれぞれ約250万を去年振り込みました。 子供には、通帳の存在を知らせず管理は私がしてました。 調べるとそれは名義預金にあたり、結局は私の物。 通帳を子供達に渡す時に贈与となり、通帳を渡す前に私が亡くなると相続になる事がわかったため、子供達の通帳をリセットしようと思い、子どもたちの口座Bと口座Cに入れたお金を私の口座Dに移しました。 このときの送金の手続きは、妻がやってくれました。 そこで、名義預金の解消の事ネット等で調べたら、2点気になった事がありご相談させていただきました。
ご相談内容
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名義預金をリセットする際には元の口座に名義預金を戻すとあったのですが、子供達の口座B、口座Cの預金は、私の口座Aに戻さないと名義預金のリセットにならないのでしょうか?
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名義預金をリセットする際に私の口座Dに戻す手続きをしたのが、私ではなく妻なのですが名義預金を戻す口座Dの名義人の私が手続きをしないといけなかったでしょうか?
ご相談に対する回答
- いただいた情報を前提にしますと、口座Dがご本人様名義の口座であれば特に問題はないと考えます。
- あくまで手続きの問題ですので、特に問題はないと考えます。
小規模宅地の特例は、居住用財産に限ると、住民票さえ移しておけば適用することはできますか?
ご相談内容
小規模宅地の特例は、居住用財産に限ると、住民票さえ移しておけば適用することはできますか?
ご相談に対する回答
残念ながらできません。
なぜなら、相続税法や租税特別措置法などの税法には居住の用に供していることが要件になっています。
住民票があれば、居住しているということにはならないためです。
税務署が調査する時は、住んでいるかどうかを判断するために、たとえば近所の聞き込みやガスの使用実績(水や電気はつけっぱなしにして仮装することもできる)、ヘルパーやケアマネジャーの記録などでどこに住んでいたかがわかってしまいます。
特に近所の聞き込みは、まずごまかすことはできません。
住民票はあくまで、形式判断の一要素に過ぎません。
先日母親が亡くなり、私の名前の名義預金が見つかりました。その場合、相続税申告はどうすればよいでしょうか?
ご相談内容
先日母親か亡くなり、私の名前の名義預金が見つかりました。
金額は基礎控除未満です。
母親は専業主婦のため、父親の財産になると思うのですが、その場合どうすればいいですか? 父親は健在です。
ご相談に対する回答
今回のケースでいうと、父の名義預金である以上は、父の財産なので母の遺産分割協議の対象財産にはなりません。
そのまま本来の名義人である父の口座に戻していただいて何ら問題ありません。
4歳の息子名義の口座に110万円の入金をしてしまいました。これは贈与税の対象になるのでしょうか?
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ご相談内容
- 贈与税の知識を持たないまま、4歳の息子名義の口座に110万を超える入金をしておりました。
このままでは贈与税の対象になると知り、慌てているところです。
息子は口座の存在は知りませんので、webの説明通りに私の口座に戻したいと思うのですが、 その際に何か記録として残しておくべき書類や準備などはありますでしょうか?
大きな金額の移動ですと、逆に息子からの贈与としての調査が入ったりしないのか不安です。
ご相談に対する回答
そもそも息子さんへの贈与が成立していないため、そのまま戻していただいて大丈夫です。
そもそも民法上の贈与は、諾成契約と言って、贈与者があげるという意志ともらう人が「もらう」と合意しないと成立しません。
本件の場合は、息子さんがもらうという意志を表示していないので(息子さんは未成年のため親権者であるご両親の同意がなければいけません)、贈与契約自体が成立していない状態です。
そのため、息子さんの口座にある預金は、贈与者の名義預金となります。贈与者の名義預金を本来の名義の口座に戻すことは、何ら問題ありません。
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