3種類の遺言
投稿日:2018.10.02
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
前回、
遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があり、
当事務所では「公正証書遺言」をおすすめしています。
と書かせていただきましたが、今回は、その3種類の遺言についてです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という、3種類の方式あります。
それぞれの違い、メリット・デメリットは以下のようになっています。
1.自筆証書遺言
遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、
かつ、
日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
【メリット】
・自分で書けばよいので、いつでも書ける
・費用がかからない
【デメリット】
・すべてを自書しないとだめで、パソコンや代筆によるものは無効
・法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、無効になってしまう可能性がある
・遺言書を発見した者が、必ず家庭裁判所に持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければならない。
家庭裁判所の検認が終わるまでは遺産分割が進まないため、時間もコストもかかる。
・遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、
破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない
・全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用することができない。
※自筆証書遺言につきましては、上記が基本的な考え方になりますが、近々改正があります。
改正の内容についてはまた次回。。。
2.公正証書遺言
遺言者が、公証役場の公証人(多年、裁判官、検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家)の面前で、
遺言の内容を口述し、それに基づいて、公証人が公正証書遺言として作成するものです。
【メリット】
・公証人の助言を受けながら作成するため、複雑な内容であっても、形式の不備で無効になるおそれがない
・家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる。
遺言執行者は公正証書遺言に記載されている預貯金の名義変更や不動産の相続登記など、
他の相続人の同意がなくても、単独で直ちに行うことができる。
・原本が必ず公証役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない
・文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言書の作成が可能となるため、
手話や筆談により聴覚・言語機能に障害があるかたでも可能
【デメリット】
・立会人(証人)が2人必要
(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)
・遺言する財産の価額に応じて、以下の費用がかかる
|
遺言する財産の価額 |
公証人手数料 |
証書作成手数料 |
100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 |
5,500円 7,700円 1万2, 100円 1万8,700円 2万5,300円 3万1,900円 4万7,300円 5,000万円ごとに1万4,300円加算 5,000万円ごとに1万2,100円加算 5,000万円ごとに8,800円加算 |
遺言手数料 |
遺言する財産の価額が1億円以下 |
1万2,100円を加算 |
3.秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で、これを封じ、
遺言書に押印した印章と同じ印章で封印。公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、
自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述。
公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、
遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。
【メリット】
・公証人が関与するため、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできる
・自書である必要はないので、パソコンを用いたり、第三者が代筆したものでも可
【デメリット】
・立会人(証人)が2人必要
・公証人は、遺言書の内容を確認することはできないため、遺言書の内容に法律的な不備があり、
無効となってしまう危険性がないとはいえない
・遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、その遺言書を検認するための手続を経なければならない。
家庭裁判所の検認が終わるまでは遺産分割が進まないため、時間もコストもかかる。
・公証役場に支払う費用がかかる(11,000円)
当事務所では、遺言を作成される場合は費用はかかりますが、安全安心確実な公正証書遺言をおすすめしています。
公正証書遺言でしたら、当事務所で作成のお手伝いをさせていただくことが可能です。
もめないための遺言だけではなく、納税資金の確保、相続税の節税や付随する贈与税や所得税の節税など、
全体を俯瞰して最適な遺言内容をアドバイスすることができるのが、私たちの強みです。
相続税の申告だけでなく、遺言書作成についても笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳