法定相続人の範囲

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

今回は、法定相続人の範囲についてです。

 

 

相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。

 

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

第1順位

 死亡した人の子供

 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

   子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 

第2順位

 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

 

第3順位

 死亡した人の兄弟姉妹

 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

 

なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

 

 

 

相続税の申告で、

基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

を計算するに際に「法定相続人の数」が重要になってきます。

 

 

相続人のみなさんが近隣にお住まいだったり、遠方であっても兄弟仲良くされていれば問題ないのですが、

親が亡くなって相続の手続きをしたいが、兄弟が今どこに住んでいるか分からない、

兄弟はすでに亡くなっているが、子どもが何人いるか分からない、

という状況ですと、法定相続人の数を特定するところからスタートしなければなりません。

 

 

どうやって調べていくかといいますと、亡くなったかたの戸籍を見て、

お子さんが何人いらっしゃるかを調べてお子さんの戸籍を取る、

お子さんが亡くなっている場合は、お孫さんが何人いらっしゃるか調べてお孫さんの戸籍を取る、

お子さんがいらっしゃらない場合は、ご兄弟が何人いらっしゃるか調べてご兄弟の戸籍を取る、

・・・など、とにかく地道に戸籍をたどっていきます。

 

この作業をご自身でしようと思うと、なかなか大変だと思います。

 

 

法定相続人の数は、相続税がかかるか、かからないかを判断する際に大変重要になってきます。

法定相続人を特定するための戸籍の収集は、当事務所でお手伝い可能ですので、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。⇒相続税申告の料金はこちら

 

 

初回相談は無料です。⇒相続の無料相談はこちら

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

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