法定相続人の範囲
投稿日:2018.10.30
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
今回は、法定相続人の範囲についてです。
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
相続税の申告で、
基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
を計算するに際に「法定相続人の数」が重要になってきます。
相続人のみなさんが近隣にお住まいだったり、遠方であっても兄弟仲良くされていれば問題ないのですが、
親が亡くなって相続の手続きをしたいが、兄弟が今どこに住んでいるか分からない、
兄弟はすでに亡くなっているが、子どもが何人いるか分からない、
という状況ですと、法定相続人の数を特定するところからスタートしなければなりません。
どうやって調べていくかといいますと、亡くなったかたの戸籍を見て、
お子さんが何人いらっしゃるかを調べてお子さんの戸籍を取る、
お子さんが亡くなっている場合は、お孫さんが何人いらっしゃるか調べてお孫さんの戸籍を取る、
お子さんがいらっしゃらない場合は、ご兄弟が何人いらっしゃるか調べてご兄弟の戸籍を取る、
・・・など、とにかく地道に戸籍をたどっていきます。
この作業をご自身でしようと思うと、なかなか大変だと思います。
法定相続人の数は、相続税がかかるか、かからないかを判断する際に大変重要になってきます。
法定相続人を特定するための戸籍の収集は、当事務所でお手伝い可能ですので、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。⇒相続税申告の料金はこちら
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名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳