自筆証書遺言の改正
投稿日:2018.10.18
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
前回、
自筆証書遺言につきましては、近々改正があります。
と書かせていただきましたが、今回は、その改正内容についてです。
現行では、自筆証書遺言は、遺言者が、紙に、自ら、遺言の内容の全文(目録を含むすべて)を手書きし、
かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する必要があります。
法律的に見て不備な内容になり無効になってしまう可能性がある、
遺言書を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、
破棄したり、隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない、
全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は、利用することができない、
などのハードルがあり、正直使いづらいものとなっています。
これが、以下のように改正されます。
1.自筆証書遺言方式の緩和
・財産目録の部分は手書きでなくても良く、パソコンで作成したものでも可となる。
(ただし、自署していない目録には全ページに署名押印が必要)
・財産目録が変更された場合、別紙として添付していた財産目録を削除し、
新しい財産目録を添付することで訂正を行うことができる。
(ただし、その全ページに署名押印が必要)
2.法務局による自筆証書遺言の保管制度の創設
・法務局に、自筆証書遺言の保管を申請することができる。
・法務局の事務官が、遺言書の適合性を外形的に確認し、画像情報化して保存するため、
相続が開始した際には相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者など)は、
遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)の交付を請求できる。
・請求により遺言書情報証明書を交付し又は遺言書を閲覧をさせたときは、
法務局は速やかに遺言書を保管している旨を、相続人、受遺者、遺言執行者に通知する。
・法務局に保管されている遺言書については、裁判所にて「検認」の手続を受けなくても良いこととなる。
この改正法は、2018年7月13日に公布されました。
公布の日から起算して6か月を経過した日に施行となりますので、2019年1月13日に施行されます。
施行日前にされた自筆証書遺言については現行制度が適用されますのでご注意ください。
記載内容の不備や紛失、偽造等のおそれが大幅に減り、法務局で保管をしてくれて、
検認手続も不要となることから、今後は、自筆証書遺言を作成されるかたも増えるかもしれません。
ただ、細かな注意点もあるため、使い勝手がよくなったからと安易にご自身で作ってしまわずに、
一度専門家にご相談されることをおすすめします。
相続税の申告だけでなく、遺言作成についても笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
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名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳