改正民法 約40年ぶりに変わる相続法
投稿日:2018.11.22
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
相続に関するトラブルを防ぐため、民法には、
誰が相続人なのか、何が遺産にあたるのか、
被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、
相続の基本的なルールが定められています。
この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言いますが、
その相続法が平成30年7月6日に大きく改正されました。
相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。
・配偶者居住権の保護
・遺産分割に関する見直し
・遺言制度に関する見直し
・遺留分制度に関する見直し
・相続の効力に関する見直し
・相続人以外の者の貢献に関する見直し
詳しくは、次回以降で書かせていただきます。
改正民法についてお知りになりたいことがあるかたは、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。
初回相談は無料です。
出張相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳