安城市方面から相続税申告・生前対策の無料相談をご希望される方へ
安城市で相続税の初回無料相談にも対応
こんなことでお悩みの方に
- 申告期限まで時間がないため、早急に対応してもらいたい
- 相続税申告の税理士報酬がわかりにくい!
- 他事務所に相談に行ったが、料金が思っていた以上に高くなって他の税理士にも聞いてみたい
- これからできる相続対策についてアドバイスをもらいたい
- 相続税申告をしたいけれど、計算方法が複雑過ぎる
- 何から手続きをすればいいかわからない
私たち相続税専門チームが対応します。
最短1ヶ月のスピード申告。明瞭会計かつ追加料金不要。
安城市で、相続に関するこんな方々のニーズにお応えします
相続発生後(期限内に申告が必要な方)
こんな方はご相談下さい。
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参考記事
●相続税申告のご依頼・ご相談をお考えの方へ
相続税申告でお悩みの方、ぜひ一度無料相談を!(24時間受付中・オンライン面談可能)
●相続税申告に必要な手続きとは?
相続税申告に必要な手続きを分かりやすく項目別に解説しております。
●相続税申告にかかる費用って?
当事務所では追加料金をいただかない明瞭会計を徹底しております。
生前対策(すぐに申告の予定はない方)
こんな方はご相談下さい。
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参考記事
子や孫のために大切にしてきた財産を少しでも多く、そしてトラブルなく渡したい」というクライアント様の気持ちを相続税専門チームが徹底的にサポートします。
幸せな相続税対策をしていくために、忘れないでほしい3つの心構えについて解説していきます。
●遺言書作成を税理士に依頼するメリットとは?
相続の生前対策で司法書士・弁護士がカバーできることは実際には「遺言書を作成すること」だけなのです。私たちの仕事は、遺言書を法的に問題がない内容にするだけではなく、相続人全員が納得できるポイントを探り、落とし込んでいきます。
安城市在住の税理士が対応します
安城市在住の税理士のご紹介
はじめまして、安城市在住の税理士有資格者である河合友佳と申します。
笘原拓人税理士事務所・相続税対策チームで安城市周辺エリアを担当しています。
安城市は広い農地をお持ちの方も多く、相続にはしっかりとした専門家の介入が必要なケースが多いです。
早く対応して損する事はありませんので、何かご相談がおありでしたらお気軽にお問い合わせください。
ご希望の場所での面談にご対応します
(1)安城市内のご自宅への出張面談
ご相談者様のご自宅にお伺いしての出張相談も行っております。
(2)金山駅すぐの当事務所での面談
相続というデリケートな問題であるために、安城市以外のエリアの専門家に相談したい方や、お仕事などの都合で利便の良いところで相談をしたいという方は、金山駅すぐの当事務所での面談もご対応可能です。
(3)ZOOMでのオンライン面談
様々な理由で、直接の面談が難しいという方には、ZOOMでのオンライン面談にもご対応しています。
三河地域の専門家とも連携しております!
豊田・岡崎エリアで年間300件以上の相続相談・手続きの実績がある「司法書士こんどう事務所」
西尾市、安城市エリアに対応した相続手続き・書類作成の専門家「行政書士しらとり法務事務所」
行政書士 しらとり法務事務所
行政書士 白鳥俊介様
安城市の相続土地評価、路線価について
相続税における土地を評価額を算出するためには地域ごとの路線価が必要となります。
土地の相続を予定されている皆様に、安城市の相続土地評価、路線価の一部を抜粋してご紹介します。
安城市の主要地域の路線価
エリア | 路線価 |
里町 | 約110,000円 |
三河安城本町 |
約140,000円 |
今池町 | 約125,000円 |
大東町 | 約110,000円 |
桜井町 | 約89,000円 |
錦町 | 約120,000円 |
路線価は対象地域の比較的主要な道路から算出しています。土地の価格は道路が一本変われば異なるため、ご自身の不動産の正確な価格を知りたい場合は、無料相談で個別にお調べしてお伝えすることも可能です。また、詳しくは国税庁のHP「路線価図」で調べていただくことも可能です。
この辺りの土地評価の仕方には、それなりの専門性が求められる分野でもあります。極力納税額を抑えたいという方は、相続税や不動産などの土地評価、節税などに精通した専門家、相続税分野に特化した税理士に相談されることをオススメいたします。
お客様の声
岡崎市 60代男性
- 笘原拓人税理士事務所との出会いは?
- 妻の友人から紹介を受け、責任者をしていた会社の税務関連をお願いしたのがきっかけです。現在はその会社を
離れているのですが、相続に関しては個人的にお願いをしています。
- 相続に関する始まりは?
- 昨年、妻の母が亡くなったことで相続税をどうしようかと考えた際に真っ先に「笘原さんのところにお願いしよう」と。税務関連をお願いしており、信頼をしていましたので、当然の流れです。裁判所での遺言書の検認が昨年の8月頃で相続対象者3名で足を運び、正式に認められ、そこから笘原拓人税理士事務所へ依頼。年内にはスムーズに終わりました。
- 不安に思っていたことは?
- 相続対象者3名の間でどのようになるのか…妻以外の2名はどのような反応を示すか…という不安はありました。
やはり、しっかりと遺言書があったので揉めることもなく、税理士さんへバトンを渡せたので良かったです。
申告や精査に関しての不安はありませんでした。笘原さんのこれまでの実績や対応を知っていたので、信頼をしていました。
- 事前にやっておくことは?
- 遺言書の有無の確認と相続対象者同士でどう話し合うかは大切になると思います。あとは相続財産に関しては対象者だけで事前に話し合っておく方が私はスムーズに事が進むと思っています。もちろん、不動産の評価額など詳細はプロにお願いしないと分かりませんが、何をどうするかの大枠を決めてから税理士さんへという流れが経験した立場からするとベターだと思っています。
- 得られた効果ややって良かったことは?
- スムーズに早々に決着できたのは、笘原拓人税理士事務所のおかげだと思っています。精査もしっかりとやっても
らえましたし、そこまで必要かと思うくらいに事細かにしていただき、報告も随時あげてくれました。
信頼が今まで以上に上がりましたね。
- 最後にメッセージをお願いします。
- 他所と比較したことはありません。税務関連でお世話になっていたということもありますが、何より信頼できると感じたことが大きいです。笘原拓人税理士事務所の対応力は素晴らしいです。当たり前ですが、しっかりと一生懸命やってもらえましたし、丁寧に教えていただけました。
今後も何か不安に思うことやお願いしたいことがあれば、すぐに相談に行こうと思っています。
安城市方面からのアクセス方法について
お車でお越しの方<安城市役所方面からお越しの場合>
①県道48号 と 名豊道路/知立バイパス/国道23号 から 豊明市 栄町 の 伊勢湾岸自動車道 に入ります。
②伊勢湾岸自動車道 に入り、東海JCT で、左車線を使用して 国道247号/東海IC/都心環状 方面 国道302号/名古屋高速4号 の標識に従い、右車線を使用して 名古屋高速4号東海線/ルート 4 に向います。
③名古屋高速4号東海線/ルート 4を進み、右車線を使用して 太田橋出口を 若宮大通/新洲崎西/国道19号 方面に向かって進むます。県道115号 まで行き、1.3km先を右折して江川線に入ります。その後、古渡橋(交差点) を右折して 古渡橋 に入り、古渡橋東(交差点) を右折します。
④尾頭橋東(交差点) を左折して 県道115号 に入りますと前方左側に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がごさいます。
公共交通機関でお越しの方
【電車でお越しの方】<新安城駅からお越しの場合>
①安城駅で名鉄本線快速新快速(一部特別車)に乗車し金山駅へ向かいます。27分(6駅)
②金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます
【電車でお越しの方】<JR安城駅からお越しの場合>
①JR安城駅で東海道本線新快速に乗車し金山駅へ向かいます。22分(4駅)
②金山駅から徒歩、約3分ほどの場所に当事務所(〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木4丁目8番7号 れんが橋ビル7F)がございます
よくあるご質問について
Q,出張相談は対応しているのでしょうか?
A,はい、対応しております。当事務所には安城市在住の税理士が2名在籍しておりますので、直接ご自宅を訪問することも可能です。出張での無料相談をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。また、豊田市に相続業務において提携している事務所があるため、そちらの事務所で面談をすることも可能です。
三河豊田駅より徒歩3分 国道248号線からすぐ
Q,名古屋方面まで伺うのは感染リスクもあり少し不安です。オンラインでも相談可能ですか?
A,はい、もちろんオンライン面談にも対応しております。問合せ時にその旨お伝えくだされば、オンライン面談もさせていただきますのでご安心ください。
Q,借金してアパートはなぜ節税となるのか?
A,借入を行っただけでは相続対策になりません。例えば1億円を銀行から借り入れた場合、1億円の現金というプラスの財産と、1億円の借入金というマイナスの財産が生じ、差引すれば0円ですので、これでは何の相続対策にもなっていません。
相続対策のためには借り入れたあと、何をするかが重要なのです。
例えば、銀行から借り入れた1億円を使って土地を購入したり、アパートを建設すると、1億円の現金が土地や建物という財産に変化します。
土地の相続税評価額は時価の8割程度、建物の相続税評価額は時価の6割程度ですので、現金で1億円持っているよりも不動産で所有していた方がはるかに評価額を抑えることができます。また、土地の上にアパートを建設すると土地の場合は貸家建付地評価で約15%の評価減、建物は貸家評価で約30%の評価減を行うことができます。
一方で建築後すぐでは借入金の残高はほぼ1億円のままなので、この「プラスの財産」と「マイナスの財産」の差額が財産評価の圧縮につながるのです。
もちろん、賃貸収入によって借入金を返済していくと将来的には手元に不動産のみが残ります。目先の相続対策だけ考えて老朽化したアパートのその先を考えていない方が多くいらっしゃるのも現実です。多額の修繕費が必要な古いアパートを相続する相続人の立場にも立って、事業計画や将来キャッシュ・フロー計画を踏まえて総合的に検討されることをお勧めいたします。
Q,負の遺産となってしまう典型例はありますか?
A,空き部屋が埋まらず、収益性が低下したアパートは売却しようと思っても買い手がつかなかったり、二束三文でしか売れない場合があります。こうなると、手元には借入金のみが残り、最悪の負の遺産となってしまします。一括借り上げだから、空き部屋があっても大丈夫と勘違いされている方も多いですが、建築当初の家賃水準は期間ごとに見直しが行われるはずです。家賃水準の維持のためには多額の修繕費負担が条件になっている場合もありますので、一括借り上げであっても事業計画は入念にチェックされることをお勧めします。
Q,アパートのローンが残っていれば相続時に控除することができる?
A,相続開始時点の借入金残高は債務控除として控除することができます。
Q,今でもアパート節税は有効なのか?
A,アパートの建築による節税は古くからある手法ですが、介護施設の建築やタワーマンションを使ったタワマン節税など不動産投資による節税の種類は多様化しています。
このような流れを受けて、平成30年度税制改正において、平成30年4月1日以後に相続等が開始する案件について、小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等の範囲から、「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等」は除外されました。(もともと相続開始の日まで3年を超えて事業的規模で不動産所得があった方を除く)亡くなる直前に現金を不動産に換えて節税を図る手法に対して国税庁がメスを入れた形ですが、あくまで小規模宅地等の特例の対象から除外されただけであって、不動産の相続税評価額が時価よりも安いことや、貸家建付地評価、貸家評価の仕組みに変更があるわけではありません。
今でもアパート節税は有効であると言えますが、先述したように入念に事業計画や将来キャッシュ・フローをチェックし、節税のためとはいえ「事業」を行うという意識を持って投資をされることをお勧めします。
初めての方向けによくある質問、ご依頼までの流れを記載していますのでご覧ください。
無料相談の対応について
当事務所では、無料相談の対応について以下の4つの方法からお選びいただいております。
ご希望の相談方法もお問い合わせ時にお伝えくださいませ。
①相談者様のご自宅への出張訪問による面談
②金山駅すぐの当事務所にご来社による面談
③オンライン(zoom)での面談
④弊社提携パートナーである豊田市のこんどう司法書士事務所での面談(三河豊田駅近く)
と4つの方法をお選びいただけます。
お問い合わせ時にご希望の相談方法をお知らせください。
出張相談可能[予約制]
平日時間外・土日祝日対応
通常受付時間9:00-20:00
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初回相談・着手金無 料
申告料金について
相続税の申告に関して
シンプルでわかりやすい報酬体系にするため、
笘原拓人税理士事務所は、
土地0.9%(評価額に対して)、
土地以外は0.5%をいただいています。
一般的な税理士事務所では相続財産の1%という設定が多いなか、当事務所は追加料金ゼロの明朗会計を徹底しています。
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安城市で相続税申告、相続対策をお考えの方へ
相続税対策チームがある笘原拓人税理士事務所では、金山駅すぐの場所に事務所を構え、安城市、三河エリアの専門家とも連携し、迅速かつ丁寧な対応で最後まで責任を持って相続税申告手続きをサポートいたします。
当事務所には、地元安城市在住の税理士有資格者が在籍しております。また、代表の笘原拓人の地元が安城市であるため、地元安城市民の方々に貢献したい!という想いから安城市にお住まいの方の相談も積極的にお受けしております。