相続財産に不動産がないため低価格で相続税申告ができた事例
基本情報
被相続人 | 父 |
相続人 | 姉、妹 |
相続財産 | 数千万円 |
相談時の状況は?
相続財産に不動産はなく、預貯金及び金融資産のみという状況の中、娘様も相続税の申告料金がどれくらいかかるのか、心配されていました。
相談への対応
一般的な税理士事務所では、相続税申告報酬については全相続財産の1%という設定が多い中で、当事務所は土地の0.9%(評価額に対して)、土地以外の0.5%という報酬体系にしております。
対応による結果
土地以外の相続財産に関しては、一般的な税理士事務所の報酬が基本報酬に加算報酬を加えて相続財産の約1%であるのに対して、当事務所は0.5%なので、相続税の申告料金を半額に抑えることができました。
今回の対応のポイント
今回のように相続財産に不動産がないケース、金融資産が中心の相続では、当社は基本報酬や加算報酬がない相続税申告書の報酬体系ですので他に比べ安い価格で相続税の申告をすることが可能です。