外国株式、外国通貨の相続税の財産評価について教えてください。
投稿日:2024.11.07
外国株式が上場している場合
日本国内の上場株式と同じ評価方法です。
そのため、課税時期における最終価格、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によることができます。
外国の証券取引所に上場されている株式の評価(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/14/01.htm
外国株式が上場していない場合(非上場の場合)
純資産価額方式に準じて評価します。この点は日本国内の非上場株式と同じです。
ただし、類似業種比準方式は国税庁が日本国内の上場会社を標本にして評価要素を算出しているため、外国株式の非上場株式の評価については利用できません。
国外財産の評価-取引相場のない株式の場合(1)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/12.htm
国外財産の評価-取引相場のない株式の場合(2) (国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/15/14.htm
外国通貨
日本円に換算します。
相続開始の日における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)により換算して評価します。相続開始の日にその相場がない場合には、課税時期前の相場のうち、相続開始の日に最も近い日の相場によります。
No.4665 外貨(現金)の邦貨換算(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4665.htm