よくある初めての贈与で知りたいこと、まとめ一覧表

・祖母が96歳、子どもは娘と息子の2人
・まだ元気だが将来相続税がかかると思うので、子ども、孫たちに生前贈与をしていきたい

 

1.受贈者1人年、年間110万円まで非課税です。

2.子どもは推定相続人のため、相続開始前3年(~7年)前までの贈与は110万未満でも生前贈与加算により相続税の課税対象になるので、生前贈与加算の規定がない孫に贈与する方が節税にはなります。

3.贈与税の非課税の範囲内であれば税務署への手続き不要です。

4.推定相続人の子には相続時精算課税制度を活用して生前贈与加算を回避する方法はあります。

5.定期贈与とみなされないように毎年の贈与の日はばらばらにする必要があります。定期贈与として「1,000万円を10年間にわたって100万円ずつ贈与している」と判断されると、毎年100万円の贈与とは考えずに、1,000万円の贈与がその年において成立して、その分割払いと認定されます。そうしますと、その年に1,000万円の贈与に対する贈与税が課税されます。

6.振込で誰にいくらかを明確にする方がよいでしょうか?
振込が証拠能力は高いですし後日の確認も明瞭なため振込をオススメします。

7.引出して現金で渡す場合は贈与契約書を残しておいた方がよいでしょうか?
振込みでも現金でも贈与契約書は必要です。贈与が成立していることを疎明するための重要な資料だからです。1人1人と贈与契約書を締結しましょう。

8.贈与契約書はできれば贈与者の署名は自筆が好ましいです。エビデンス能力が高く、税務的にも親族関係的にも後の争いの種がなくなります。

9.未成年者の贈与契約書は法定代理人の親のサインもあった方が良いです。

 

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金銭贈与契約書(未成年父母両名押印(雛形テンプレート))

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