贈与税がかかることを知りませんでした。同年中の返金ならば贈与を取り消すことができますか?
ご相談内容
今年、義母が亡くなりました。 主人の口座には、もともとあった夫婦の貯金+義母の遺産+生命保険で3500万円ほどありましたが、二人で分けようとなり私の口座へ半分ほど入金しました。
贈与税がかかることを考えてなかったのですが、私の貯金を元あった主人の口座に戻せば贈与税はかからなくなりますでしょうか?
それとも2回口座間移動を行うと2倍かかってくるでしょうか?
ご相談に対する回答
同年中にご本人様の通帳からご主人の通帳へ返金の振込をしていただければ贈与は成立していないことになるので特に問題にはなりません。