令和5年度(2023年度)の税制改正大綱について

相続税・贈与税に限定して解説します。

 

あくまで速報です。

詳しくは国会で法案が通らないと決まらないです。

 

・相続開始前3年以内の贈与財産の加算(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm

を次のように改正する予定です。

 

3年を7年に改正する予定です。

 

暦年贈与の非課税の110万円に対する課税の強化を図る目的になります。

ただ、遡る期間はあくまで7年ですので、今までよりも、相続税の対策は早くやれば早くやる方が有利という形になりました。

令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定になります。

 

・相続税時精算課税制度を選択しても毎年の暦年贈与の110万円の非課税が使える。

相続税時精算課税制度(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

 

今までは上記のサイトの真ん中にあるように

(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

 

これが不要になります。

 

相続税時精算課税制度を適用すると暦年贈与の非課税が使えないことが大きなデメリットでした。それが使えるようになります。とてもありがたい改正です。

 

令和6年1月1日以後の贈与から適用される予定になります。

 

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm

 

こちらも課税の強化はあるものの3年延長になりました。

 

一度に多額の資金を贈与できるのはやはり魅力です。

 

 

>>相続税の生前対策についてもっと読む

 

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