相続税申告する際の必要書類と添付書類を徹底解説
投稿日:2022.09.05
相続税申告は難しいイメージがあり、不安な方もいるかもしれません。
大切なご家族の方が亡くなったとき、相続税の納税義務が発生することがあります。
葬儀や法要でそれどころではないという方も多いですが、相続税の申告には期限があります。
相続税申告に必要な書類について事前に把握しておくと、いざ相続が発生した時に焦らずに済むでしょう。
今回は、必要な書類や相続税の申告期限について詳しく解説します。
目次
相続税の申告をしなければならない方は?
相続が生じたとしても遺された財産によっては相続税申告を行う必要がないケースもあります。
相続税申告をしなければならない方は被相続人の相続財産が基礎控除額を超える場合にその相続財産を取得した人になります。
相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられており、被相続人の相続財産の相続税評価額の合計額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告はしなくても大丈夫です。
相続税申告の基礎控除額の計算方法は?相続税申告には、期限がある
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。
「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことを言います。
法定相続人が一人のケースの基礎控除額を見ていきましょう。
「3,000万円+600万円×1人」で3,600万円ということになります。
法定相続人が二人の場合 3,000万円+600万円×2人 で、4200万円です。
法定相続人が三人の場合 3,000万円+600万円×3人 で、4800万円です。
法定相続人の人数によって、基礎控除額も変わります。
この基礎控除額を超過した場合、相続税の申告を行う必要があります。
例えば、法定相続人が二人の場合は4200万円以内であれば相続税の申告が必要ないですが、4500万円だった場合には、申告が必要です。
相続税申告書の提出先は税務署ですが、被相続人の住所のある地域を管轄している税務署となります。
全国どこの税務署でも手続きできるシステムではないので注意が必要です。
相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税申告の期限を過ぎてしまうと、附帯税として重いペナルティーが課せられるので、手続きは早めに進めることをおすすめします。
相続税申告するときの必要な資料の入手方法
「相続税の申告書」に加えて、他の資料を添付する必要があります。
どこにどんな種類の資料を貰いに行ったらよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
後述で相続財産の種類別に必要となる資料を表にまとめましたので、参考にしてみてください。
全ての資料を集めるまでには平均1カ月前後かかると予想されますので、早めに資料の収集をすることが大切です。
「相続税申告書」は、税務署か国税庁ホームページで入手可能
「相続税申告書」は、税務署か国税庁のホームページから相続税申告書は相続が発生した年の様式をダウンロードして入手します。
書き方は、氏名や住所、誰がいくら相続税を支払うのかを細かく記載します。
書き方に関しては、国税庁のホームページをご覧ください。
記載しなければならない書類は、第1表から第15表までありますが、必要な書類を選択して使用してください。
相続財産の種類別!相続税申告するときに必要な資料と受け取り先ご紹介
相続税申告をするときに頻度の高い種類は、以下の2点です。
1.生命保険金の受取人である場合
2.預貯金を相続する場合
1.生命保険金の受取人である場合
生命保険金を受け取るケースでは、「生命保険金支払通知書(生命保険会社)」、「生命保険証書(自宅)」を準備してください。
2.通帳の預貯金を相続する場合
通帳の預貯金を相続する場合は、「金融機関の預金残高証明書(金融機関)」、「定期預金の既経過利息計算書(金融機関)」、「被相続人の通帳のコピー(自宅)」を集めてください。
その他にも、相続税申告をするときの必要書類一覧を見ていきます。
自分に該当する相続財産の種類を確認してみてください。
なお、弊社で相続税申告をご依頼いただいた場合には、相続税申告のための資料収集チェックリストをお客様と一緒に行い、相続税申告に必要な書類をヌケモレなくお伝えします。→相続税申告手続きの流れ
また、必要な資料を収集する時間がとれないという方は、提携先の司法書士事務所に遺産整理業務を依頼することも可能です。
相続税申告するときに身分関係の書類で準備すべき書類一覧
相続する財産によって必要書類は異なります。
全ての書類を集めるまでには平均1カ月前後かかると予想されます。
相続税の申告期限もあるため、可能な範囲でできる限り早めに取り組みましょう。
相続税申告にあたって集める書類 |
入手先 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 |
市区町村役場 (被相続人が亡くなってから10日以上が過ぎた後に取得したものが必要) |
相続人の戸籍謄本 |
|
印鑑証明書(遺言がなく、かつ相続人が2人以上で遺産分割協議書で遺産を分割する場合) |
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被相続人の住民票の除票 |
|
被相続人の戸籍の附票(特例などで必要になるケースがあります) |
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相続人の住民票(マイナンバーカードをお持ちでない方は個人番号あり) |
|
相続人の戸籍の附票(不動産相続登記や特例などで必要になるケースがあります) |
※まずは相続人を特定することが大切です。
相続税申告するにあたって、「建物」や「土地」を相続するときに必要な書類
不動産が「建物」と「土地」で集める書類が異なります。
建物
集める書類 |
入手先 |
登記簿謄本(全部事項証明書) |
法務局 |
固定資産税評価証明書または名寄せ |
市区町村役場 |
賃貸借契約書 |
自宅 |
土地
集める書類 |
入手先 |
登記簿謄本(全部事項証明書) |
法務局 |
地積測量図または公図の写し |
|
固定資産税評価証明書または名寄せ |
市区町村役場 |
賃貸借契約書 |
自宅 |
住宅地図 |
ゼンリン又はグーグルマップ |
路線価図(路線価のある土地) | 国税庁HP |
評価倍率表(路線価のない土地で一定の場合) |
※法務局や国税庁で入手できる資料は公開情報のため、弊社が取得いたします。また、ゼンリンの地図もご準備いたします。
相続税申告する場合に、株式や投資信託を相続するときに必要な書類一覧
「非上場株式」と「上場株式・投資信託」では、集める書類が異なります。
非上場株式
集める書類 |
入手先 |
法人税等決算書申告書一式(直近3期分) |
該当する企業 |
相続開始の日の生命保険の解約返戻金等の資料など |
生命保険会社 |
法人所有の固定資産税評価証明書又は名寄せなど |
市町村役場 |
※非上場株式の評価はとても専門的なため、ご自身で作成するのは相当難しいと思います。 また上記以外にも必要な書類が発生する可能性はあります。
上場株式・投資信託
集める書類 |
入手先 |
証券会社の残高証明書 |
契約している証券会社 |
配当金の支払通知書 |
自宅 |
相続税申告の特例や控除を受けるときには、別の書類を準備する
相続税の税額控除や特例の適用を受けるときは、それぞれに応じた書類を準備しなければなりません。
よく発生する事例の「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」で必要となる書類を見ていきましょう。
両方の適用を受ける場合、同じ書類を集めなければならないとお困りの方もいるかもしれませんが、一つで問題ありません。
相続税申告で小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用を受ける場合に必要な書類
必要書類 |
入手先 |
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)(遺言書がない場合) |
市区町村役場
|
遺言書又は遺産分割協議書の写し |
自分で作成又は専門家に依頼 |
※他にも必要な書類が発生するケースもあります。
小規模宅地の特例は相続人の誰もが適用できる特例ではないため、誰が相続したかが非常に重要になります。
上記で重複しているものを除きます。
相続税申告で配偶者控除の適用を受ける場合に相続税申告するときに必要な書類
上記に記載の資料の他には特にありませんが、配偶者が取得した財産を明確にするために、遺言書又は遺産分割協議書の写しは必要になります。
まとめ
相続税申告に必要な書類や相続税の申告期限について詳しく解説しました。
相続税申告は、書き方を調べたり、必要書類を確認したり、書類等の不備の訂正など、予定していた以上に時間がかかることがよくみうけられます。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっていますが、時間にゆとりがないケースも多いです。
相続税の申告手続きが自分では不安な方は、専門知識のある税理士にご相談いただけると安心できるかと思います。
親身になって相談にのってくれる実績豊富な税理士に相談することをおすすめします。
相続税申告手続きの適切な助言に加え、節税に関するさまざまなアドバイスも貰えるでしょう。
自分一人で抱え込まずに、税理士に依頼することも検討してみてください。
当事務所には相続専門チームがあり、相続税法に合格した税理士、税理士有資格者6名在籍しています。→相続税専門チームスタッフ紹介
相続税専任のスタッフが、お客様の問題解決に向けて責任を持って対応させていただきます。
なお、相続税申告における資料の収集についてですが弊社で相続税申告をご依頼いただいた場合には、相続税申告のための資料収集チェックリストをお客様と一緒に行い、相続税申告に必要な書類をヌケモレなくお伝えします。
また、必要な資料を収集する時間がとれないという方は、提携先の司法書士事務所に遺産整理業務を依頼することも可能です。
ぜひ一度、ご相談下さい。
◆自分では難しそう、、、相続税申告を税理士に依頼されることを検討してみたい方へ
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