相続税の節税になる?配偶者短期居住権とは?存続期間や条件など概要をわかりやすく解説!
投稿日:2022.03.22
前回は、→相続税の節税となる配偶者居住権って?いつまで?要件は?よくある質問に専門家が一挙回答!
という記事を公開させていただきました。
今回は、配偶者短期居住権の概要についてです。
目次
配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは、夫婦のどちらかが亡くなり、残された配偶者が亡くなった人の所有する建物(一般的には自宅)に居住していたことを要件に、相続開始以後、直ちに住み慣れた建物を出ていかなければならないとすると、精神的にも肉体的にも大きな負担となるため、遺産分割協議がまとまるまでか、協議が早くまとまった場合でも配偶者が亡くなってから6ヶ月間は建物に無償で住むことができる権利です。
配偶者短期居住権は配偶者居住権とは異なり、相続の開始により自動的に発生する権利です。
→相続税の節税となる配偶者居住権って?いつまで?要件は?よくある質問に専門家が一挙回答!
配偶者短期居住権の及ぶ範囲
配偶者短期居住権は、配偶者が無償で使用していた部分についてのみ効力が及びます。その成立範囲については、居住部分に限らず、配偶者が無償で使用していた部分全体に及びます。
配偶者短期居住権の存続期間
配偶者短期居住権の存続期間は、遺産分割協議がまとまり建物の帰属が確定した日又は相続開始の日から6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までとされています。
それ以外の場合(配偶者が相続放棄をした場合など)については、建物の取得者からの「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6ヶ月を経過する日までとされています。
建物の使用について
配偶者は、配偶者短期居住権の存続期間内は建物に住み続けることはできますが、建物の所有者の承諾を得ることなく、他人に賃貸するなどこれまでと異なる用途で建物を使用することはできません。
建物の費用の負担
配偶者短期居住権が設定されている建物については、通常の必要費(固定資産税や通常の修繕費)は所有者ではなく、配偶者が負担する必要があります。
建物が滅失した場合の配偶者居住権
建物が地震で全壊してしまったなど、建物全体を使うことができなくなった場合は、配偶者短期居住権は消滅します。
登記について
配偶者短期居住権は登記することはできません。万が一、建物が第三者に譲渡されてしまった場合には、その第三者に対して配偶者短期居住権を主張することができません。配偶者は、建物を譲渡した者に対して、債務不履行に基づく損害賠償を請求することが考えられます。
配偶者短期居住権の財産評価
配偶者短期居住権は配偶者居住権とは異なり、相続税申告書における財産評価額は0円(相続税申告の対象外)となります。
国税庁の令和2年7月7日相続税及び贈与税等に関する質疑応答事例(民法(相続法)改正関係)について(情報)にも明確に記載されています。
配偶者居住権の具体的な評価方法につきましては、→「配偶者居住権の評価方法とは?」
にてご紹介していますので合わせてチェックしてみてください。
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