相続税専門の税理士に遺言書作成を依頼するべき理由とは?
投稿日:2019.11.12
当事務所の遺言書作成のページをご覧いただきありがとうございます。私たちは、名古屋で随一の相続税対策専門チームを持つ金山駅すぐそばにオフィスを構える笘原拓人税理士事務所です。
こちらのページでは、当事務所の遺言書作成に関する考え方、大事にしていること、押さえておかなければならない重要なポイント、料金や相談事例、よくある質問などをご説明しています。ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。
目次
相続専門の税理士が遺言書作成をするメリットとは?
一般的に遺言の内容確認をする職業というと、司法書士や弁護士を思い浮かべるかもしれません。
確かにそのような方々に相談しながら作成しても、法的に問題ない遺言書を作ることはできます。
しかし、相続の生前対策で司法書士・弁護士がカバーできることは実際には「遺言書を作成すること」だけなのです。
では、なぜ弊社のような相続税専門の税理士に依頼するべきかというと、私たちの仕事は、遺言書を法的に問題がない内容にするだけではないからです。
相続専門の税理士が遺言書を作成する具体的なメリットとしては、以下の3点を総合的に踏まえて、相続人全員が納得できるポイントを探り、落とし込んでいけるという点が挙げられます。
1.相続税額の削減
相続で発生する税金の額を安くすることです。当然ながら、納税額は抑えられるものなら抑えたいという方が大半かと思います。
しかし、実際にはどう節税するのでしょうか。相続税の申告を普段から業務としておこなっている相続専門の税理士にはそのノウハウがあります。そのため、遺言書の作成時点から節税を見据えることが可能となります。
ただ法的に効果があるだけでなく、節税も考えて遺言書を作成するのであれば、やはり私たちのような相続専門の税理士の出番になるのではないかと思います。
2.納税資金の確保
相続税の納付のためのキャッシュ(現金)を確保することです。なぜキャッシュが必要かといいますと、相続税は現金で一括納付というのが原則となるからです。
そのため、例えば土地や建物など換金しにくい財産ばかりを相続した場合、いざ納税となったときにキャッシュが足りない、ということが起こりえます。
司法書士・弁護士の作成する遺言書では、この観点が欠けていることが大いにありえますので、こうしたトラブルを避けるためにも、税金に精通する相続専門の税理士が遺言書を作成することが好ましいと言えます。
3.争いの回避
ほかの相続人と揉めないようにすることです。「争続」と言われることもあるように相続には揉め事がつきものですが、争いを回避するために遺言書の内容はきわめて重要です。
当然、司法書士・弁護士もこの点は考慮して遺言書を作成するかと思いますが、相続専門の税理士であれば、税金の観点からも争いを回避できるように遺言書を作成することができます。
相続税額の削減・納税資金の確保
司法書士・弁護士の仕事は、法的に効果を発揮できる遺言書を作成することがメインです。
したがって、節税対策や納税資金の確保も考えていない先生が大半です。
税法の専門家ではありませんし、相続税や贈与税の申告書も作成したことがありませんので、それは当然ともいえます。
しかし、私たち相続税専門の税理士の仕事は、「相続税の申告」までです。「遺言書の作成」とは、依頼者に対する仕事のゴールではなく、税理士にとってはスタートになります。まだ、関与、ご支援が続くということです。ここが大きな違いになります。
遺言を作成するということは、まだ相続は開始していませんので、私たちのような相続税専門の税理士であれば生前に対策実行できる相続税の節税策をご提案することができます。
相続税のために必要な納税資金も具体的な数字でシミュレーションいたしますし、もし納税資金が足りないという場合でも、ご相談に応じて資金調達の対策を検討することができます。
相続税には税額を軽減できる特例がいくつもあります。
そして、相続税は遺産分割の内容を少し変えただけで、その税額が大きく変わってくる場合もあります。誰が何を相続するかは相続税の節税においてはとても重要です。
同じ相続人という立場は同じでも、相続人Aはある財産を相続した場合には相続税法や租税特別措置法の特例を利用できる、逆に相続人Bがある財産を相続した場合には、特例は利用できない。など。
■小規模宅地等の特例
被相続人の住居があった土地などに関する減税です。
相続税を納めるために土地を売却して、生活基盤がなくなってしまうことを防ぐために、一定の限度面積まで土地の評価を減額し、節税します。
小規模宅地の特例には、居住用の宅地だけではなく、事業用の宅地、特定同族会社が利用している宅地、賃貸している宅地などがあります。
■配偶者税額軽減
配偶者は、法定相続分の1/2、または1億6千万円までの、いずれか少ない金額までは、相続税の負担がなく、財産を相続できる制度です。もちろん、二次相続(最初の相続で残された配偶者が亡くなったときに起こる二回目の相続のこと)も考慮してご提案いたします。
他にも様々な特例があり、それらを組み合わせることによって税を軽くすることができます。
つまり、お金を多く手元に残せることに加え、申告までの手厚いフォローをさせて頂くのが税理士なのです。
インターネットで検索すると、税理士も司法書士も弁護士も、おそらく大きな値段の違いなく遺言作成のご相談を承っていると思います。
しかし、仕事の内容は全く別物とお考え下さい。
>>相続の生前対策についてはこちらで詳しくご紹介しています。
遺言書作成の料金
公正証書遺言作成支援 |
15万円(税抜) |
別途、公証人への報酬が必要です。一般的なご家庭の公証人報酬は約5万円です。
必ず事前に公証人からお見積書を入手いたしますのでご安心ください。
合計で20万円強のご予算になるのが一般的です。
遺言書作成の業務内容
1.簡易な財産評価(財産が多い場合は別途報酬をいただくケースがあります。)
2.遺留分や相続税の節税を踏まえた、遺言者との公正証書遺言(案)のコンサルティング。
税理士が関与しますので、相続税の特例や相続時の登記のための登録免許税などの節税も意識した公正証書遺言のコンサルティングを行います。
3.遺言者との公正証書遺言(案)が完了しましたら、弊社が公証人と公正証書遺言(案)の民法上のチェックを相互にやりとりします。
4.公証人との民法上のチェックが完了した、公正証書遺言(案)を遺言者にご報告をします。ご承認いただければ、その旨を公証人へ連絡します。
5.弊社が遺言者と公証人の公正証書遺言の口述の日程を調整します。
6.公正証書遺言の口述の当日は証人として同席します。
弊社の2人のコンサルタントが同席します。利害関係のない証人2人の同席は法律上の要件です。
なお、事前に公証人とのやり取りは完了していますので、公正証書遺言自体は公証人が既に作成していただいています。遺言者は公証人が読み上げる公正証書遺言を聞いていただき、問題ありません。旨のお話をして頂き、公正証書遺言に署名捺印をして頂ければ完了です。証人2人も署名捺印をいたします。
相談事例
当事務所に相談に来られる方の実際の相談事例は以下の通りです。代表的なものをご紹介させていただきます。
1.自宅を確実に長男に相続させたい。遺言がないと相続人がもめそうで不安である。
2.各相続人の遺留分をケアした遺言書を完成させたいが遺留分がよく分からない。
3.相続税を節税したいので遺言で分け方を、小規模宅地の特例などの相続税法の特例に合わせて相続させたい。併せて、相続税の節税のための生前の贈与も組み合わせたい。
4.財産を集中させたい長女以外の遺留分を少なくしたいので、生前の対策があれば教えて欲しい。
5.とにかく遺言を作成して、自分が経験した争族を子供には体験させたくないので、至急作成して欲しい。
6.万が一遺言者より先に長男が亡くなった時は、長男が相続すべき相続財産を代襲相続人である孫に確実に財産を相続させたい。専門的には予備的遺言といいます。
7.会社の後継者に非上場株式を確実に相続させたい。非上場株式の納税猶予の相続税法の特例や民法特例を合わせて活用したい。
8.子がいない夫婦のため、夫婦が共同で築き上げた財産を兄弟ではなく、配偶者に確実に全て相続させる旨の遺言を作成したい。
よくある質問
Q1.「自宅などで保管する自筆証書遺言」や「自筆証書遺言の法務局保管制度」もサポートしていただけますか。
A1.公正証書遺言以外の遺言サポートはお引き受けしていません。
理由は次の通りです。
(1)「自宅などで保管する自筆証書遺言」は遺言者がお亡くなりになられた後に、家庭裁判所にて自筆証書遺言の検認が必要になります。これが遺族には大変な金銭及び労力のコストを負担させることになります。また、自筆証書遺言の検認のスケジュールは家庭裁判所に合わせなくてはいけないので、実際の財産の相続に時間がかかります。しかも、家庭裁判所の検認は平日に行いますので立ち会う場合はお仕事をお休みする必要があります。
また、自筆証書遺言は紛失のリスク、遺言者の意思能力の疑い、自筆の真偽、公証人が民法上のリーガルチェックをしていないため法的効力がない可能性がある、などのリスクがあります。
(2)「自筆証書遺言の法務局保管制度」こちらも公証人が遺言の内容の民法上のリーガルチェックをしていない点が問題です。
(3)「公正証書遺言」は公証人が民法上のリーガルチェックをしている上に、公証人が遺言者の意思能力を本人との面談で確認しているので、遺言者の意思能力に疑義が生まれません。また、公証人が作成しているため自筆の真偽を疑われない点、他の遺言書では疑義になる点が公正証書遺言には全くありません。
「公正証書遺言」が遺言の王様であり、公正証書遺言以外はせっかく遺言を作成する意味が半減する。というのが私たちの考え方です。
Q2.遺言者が高齢なためコンサルティングの相談などは、遺言者の長男、長女などの相続人代表になる予定者も同席したいです。
A2.同席していただいて全く問題ありません。
Q3.税理士が公正証書遺言をサポートしても士業の資格の問題はありませんか。
A3.代表の笘原拓人は行政書士の資格も有しています。笘原拓人行政書士事務所も運営していますので、ご心配はありません。
Q4.万が一遺言者より先に、相続人である長男が亡くなった場合はどうなりますか。
A4.長男が亡くなった場合は、その相続分は誰が相続するかを決めておいた方が後々の紛争にならない、もめない遺言となります。予備的遺言といいます。原則として、弊社は公正証書遺言に予備的遺言も記載することをお勧めしています。
Q5.遺言執行者は専門家を記載しなくてはいけませんか。
A5.原則として、弊社は公正証書遺言に遺言執行者を指定することをお勧めしています。遺言執行者は相続人の長男や長女などの相続人の方で大丈夫です。専門家である必要はありません。
理由は信託銀行や専門家に遺言執行者を指定しますと、遺言執行業務(被相続人の預貯金の解約や貸金庫の開閉、司法書士への相続登記の依頼など)に対して高額の報酬が必要になるためです。
また、実際に相続が発生した場合において、やはり相続人ではお忙しくてその遺言執行業務をできない、という場合には、その時に相続人の遺言執行者が復代理人として専門家に依頼することも可能です。
Q6.認知症が不安なので家族信託の相談もできますか。
A6.弊社の提携司法書士と連携する形でご相談にのることは可能です。
争いを回避し、全員の安心を考えませんか?
数年後、数十年後でも相続の際に誰かが蒸し返して揉めてしまっては、家族の絆も何もあったものではありません。
争いの回避や相続人全員の今後の生活のためのアドバイスをすることができるのも、相続税の申告手続きまでを視野に入れる、相続税専門の税理士ならではです。
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