改正民法 配偶者居住権の保護 その1
投稿日:2018.11.30
こんにちは。
名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。
相続法の改正の中から、まずは配偶者居住権の保護について、今回から数回にわたって書かせていただきます。
配偶者居住権とはどういった権利のことを指すのでしょうか?
民法を見ると、
第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りではない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持ち分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第903条第4項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
と書いてあります。
長い文章なので分かりづらいですが、簡単に言うと、配偶者居住権とは
「配偶者がその居住していた建物(居住建物)の全部について無償で使用及び収益をする権利」
のことを言います。
では、なぜ配偶者居住権の制度が創設されたのでしょうか?
ご主人が亡くなったあと、2人で住んでいた家屋に奥様が住み続けるのは当然ではないのでしょうか?
そんな疑問を解決するため、次回は配偶者居住権が創設された趣旨について書いていこうと思います。
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名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳