改正民法 約40年ぶりに変わる相続法

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

相続に関するトラブルを防ぐため、民法には、

誰が相続人なのか、何が遺産にあたるのか、

被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、

相続の基本的なルールが定められています。

 

この民法の相続について規定した部分を「相続法」と言いますが、

その相続法が平成30年7月6日に大きく改正されました。

 

相続法は、昭和55年(1980年)に改正されて以降、大きな改正は行われていませんでしたが、

高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。

 

 

今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。

 

・配偶者居住権の保護

・遺産分割に関する見直し

・遺言制度に関する見直し

・遺留分制度に関する見直し

・相続の効力に関する見直し

・相続人以外の者の貢献に関する見直し

 

詳しくは、次回以降で書かせていただきます。

 

 

改正民法についてお知りになりたいことがあるかたは、ぜひ笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

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