相続税の申告と納税

こんにちは。

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所です。

 

私が担当させていただく回では、相続税についての基本的な用語の説明、申告の手続きやスケジュールについてはもちろんですが、実際に申告書を作成する際に気付いて驚いたこと、皆様にぜひ知っておいていただきたいことなども書かせていただきます。

 

 

まずは、基本中の基本、相続税の申告と納税についてです。

 

 

1. 相続税とは?

個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

 

 

2. 相続税の申告が必要な人は?

各相続人等が被相続人から相続などによって取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

 

基礎控除額  3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

(注)

① 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

② 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。

被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人までを法定相続人に含めます。

被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人までを法定相続人に含めます。

 

 

3. いつまでに申告・納税すればいい?

相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出、納税しなければなりません。

申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。

 

 

自分の親に万が一のことが合った場合、相続税はかかるのだろうか?かかるとしたら、いくら位の資金が必要なのか?など、少しでも疑問に思われることがありましたら、笘原拓人税理士事務所までご相談ください。

 

初回相談は無料です。

出張相談も可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

名古屋市中区の笘原拓人税理士事務所 税理士 河合友佳

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