税理士の専門分野について

税理士資格の試験要項には、「所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、
固定資産税のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)です」とされています。
つまり、数ある科目のうちすべてを合格していなくてもOKなんです。
ただ、専門性に特化している税理士の方もいるので、科目の多い少ないが優劣の指標にはなりません。
しかし、税理士だからと言って、すべてをマスターしている訳ではないということは知っておいていただきたいです。
もちろん、笘原拓人税理士事務所の税理士は、
相続税法に合格した税理士が在籍
しています。
その専門チームがしっかりとお客様のご相談に対応しています。
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