640万円の節税!離れでも同居である。特定居住用宅地等の小規模宅地の特例を活用した事例(インターネット検索に強い相続税専門の大手税理士法人では小規模宅地の特例は使えないと言われてしまった…)

 

基本情報

 

被相続人 父(母は既に他界)
相続人 兄弟姉妹4名
相続財産 数億円

 

相談時の状況は?

自宅の特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用が論点であった。郊外の宅地であったため自宅の敷地が広かった。子が4人と多かったため、子供部屋を確保するために父が離れを建築した。インターネット検索に強い相続税専門の大手税理士法人に相続税申告書を依頼したところ、その離れは母屋と渡り廊下でつながっていなかったため、離れと母屋は別の家屋である。母屋に居住している父と離れに居住している子は同居親族には該当しない。そのため、自宅の特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用ができない。という回答であった。

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
参考サイト(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

相談への対応

自宅の特定居住用宅地等の小規模宅地の特例を適用して相続税申告書を提出しました。 同居と結論付けた理由は次の通りです。

1.前提条件
被相続人が所有する土地の上に、被相続人名義の家屋が2棟(A.B)ある。2棟はそれぞれ固定資産税が課税されており、1~2m離れて建設されており、渡り廊下でもつながっていない。なお、登記簿上はA(平屋/床面積110㎡/S48年築)が母屋として、B(2階建/床面積120㎡/H9年築)がその附属建物とし登記されている。

被相続人は普段はAで生活を行い、相続人(長男・二男)はBで寝起きしているが、Bに風呂とキッチンがないためAに風呂に入りに行き、普段の食事はAで被相続人ととっていた。いわゆるBは子ども部屋とトイレがある家屋になります。

2.考察
この場合、被相続人と相続人は同居していたとして、特定居住用宅地の小規模宅地の特例適用は可能か?

今回のケースで使う条文になります。
租税特別措置法 (小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 第六十九条の四 3項第2号イ

イ 当該親族が相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(当該被相続人、当該被相続人の配偶者又は当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該建物に居住していること。

一棟の建物とあるので、離れがあるとダメの通説は当然だと思います。
一棟の建物に居住していた者が相続したのか。相続人の長男二男は一棟の建物に居住していた者に該当するのか。

3.居住していた者
全日本不動産協会
https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%B1%85%E4%BD%8F%E7%94%A8%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E7%89%B9%E4%BE%8B%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8%E8%A6%81%E4%BB%B6%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B/

所得税の特例の一つに、10年超所有の居住用の家屋等の譲渡に係る譲渡所得の金額に対する所得税の税率を10%に軽減する「居住用の家屋とその敷地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(租税特別措置法第31条の3)があります。この特例に関して、居住の用に供しているかどうかの判定基準を示す国税庁の通達(租税特別措置法通達31の3-2)が設けられています。

3.2の判定基準による判定の実際

2.の通達における「……日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定」する場合、具体的にどのような事実に着目されるのか。

そもそも「居住」とは、そこで日常生活を送って起居すること、寝起きすることですから、その家屋がそのために最低限必要な程度の大きさ・設備を備えていることが必要です。2.の通達でも、「その家屋の構造及び設備の状況」が考慮すべき点として言及されています。具体的には、その家屋に、台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室が備わっていることが必須となります。

ここでは、総合勘案する際の、設備要件として、具体的には、その家屋に、台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室が備わっていることが必須と断言しています。
Bにあてはめると、離れは居住の用に値する家屋ではない。となります。具体的には、離れには、台所、浴室の必須の設備が備わっていません。

それでは、彼らはどこに居住してたのか。生活の本拠はどこなのか。
それは、風呂もキッチンもトイレも備えた居住用家屋、朝晩の食事や家族のだんらんを共にする、母屋に居住していた。そこが、生活の本拠であったという結論を導きました。

あくまで、離れの目的は、母家が居住用家屋の機能として必須の、台所、トイレ、浴室、居室ないし寝室のうち、兄弟が4人もいるので、母家では、寝室の機能を果たすスペースがないので、母家の居住用家屋の機能の補完として、寝室を確保することを目的とした家屋、母家と2つ合わせて一の家屋という解釈です。

母屋に居住していたのならば、相続人の長男二男は父と同じ居住の用に供されていた

一棟の建物に居住していた者 同居の親族

に該当するという結論になります。 故に特定居住用宅地等の小規模宅地の特例が適用できます。

 

対応による結果

一棟の建物とあるので、離れがあるとダメの通説はありますが根拠はありません。
そもそも自宅の特定居住用宅地等の小規模宅地の特例は、自宅に通常の相続税の税率を課してまともに課税をすると、その相続税の納税資金をねん出するために相続人が居住している自宅を売却しなければならない。という悲劇が生まれないようにするための特例です。法の趣旨を鑑みれば相続人が住むところがなくなるような相続税申告にはなりません。

また、上記見解は税理士からの相談を専門に受ける税理士法人(国税局OBの審理担当官を長年務めた方や国税不服審判所の所長などを歴任されている国税局OBの税理士で構成されている)のうち2つの税理士法人からも上記見解で全く問題ない。とお墨付きをいただいています。このように国税OBの監修を受けることができるのも弊社の強みです。付け加えますと所轄税務署からも何の指摘もありませんでした。

 

【節税額の詳細】
  インターネット検索に強い相続税専門の大手税理士法人 笘原拓人税理士事務所の計算
土地 40,000千円 8,000千円
=40,000千円-40,000千円×80%(小規模宅地の特例の評価減)
評価の差 △32,000千円

 

この方の相続税の税率は約20% △32,000千円×20%=△6,400千円
当事務所にご依頼いただいたことで、△6,400千円の節税!

 

今回の対応のポイント

弊社は相続税専門チームがあります。また税理士試験の相続税法に合格している税理士有資格者が5名在籍しています。そのため、実務に加えて理論でも強みを持っています。また弊社は相続税専門税理士法人ではなく、法人・個人の顧問先も400以上ございます。法人・個人の顧問は永続的にお付き合いをすることになります。お互いに共に歩みます。相続税の申告書はスポット業務ではありますが、クライアントのその後、将来を考えながら仕事をするクセがついています。流れ作業のようにその人を見ないで仕事をする。ということは私たちにはあり得ません。

 

△12,445千円節税!市街化調整区域の宅地に不動産鑑定士の鑑定評価を活用した事例

 

基本情報

 

被相続人
相続人 子2人
相続財産 数億円

 

相談時の状況は?

不動産所得で毎年の所得税の確定申告の請負をしているお客様の相続でした。そのため、息子さんとも生前からコミュニケーションがとれておりスムーズに相続を完了させることができました。

 

相談への対応

市街化調整区域の宅地の評価について、さすがに相続税評価額が高すぎないか、またこの土地は評価を下げることができると考えたので、有料ですが不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼しました。市街化調整区域の宅地はそこに住んでいる人には分かると思いますが財産評価基本通達で評価をしますと高すぎるのではないか、と感じることは多いです。このように不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼することにより相続税を節税することができるケースがあります。

弊社の特徴の1つにクライアントもスタッフも約50%が西三河(所長も安城市在住)という特徴があります。そのため、市街化調整区域などの郊外の土地の評価についても名古屋市の税理士よりも詳しいことがあります。名古屋市内の市街化調整区域は名古屋市の面積の10%未満であり都会の税理士は市街化調整区域の土地の評価をする経験が少ないためです。

 

対応による結果

117,551千円の評価額が不動産鑑定士の鑑定評価により55,322千円になりました。

 

【節税額の詳細】
  不動産鑑定士のない掲載 笘原拓人税理士事務所の計算
土地 117,551千円 55,322千円
評価の差 △62,229千円

 

当事務所にご依頼いただいたことで、△12,445千円の節税!

 

今回の対応のポイント

今でも市街化調整区域の宅地は財産評価基本通達に基づく相続税評価額では高いというケースはあります。また特に市街化調整区域の土地は地積が大きいため評価額が高くなるという特徴もあります。不動産鑑定士へ鑑定評価を依頼することにより、もちろん土地の地積は変わりませんが、その単価は下がる可能性があります。このようにして相続税を節税することができます。

不動産所得で毎年の所得税の確定申告の請負をしているお客様の相続でした。生前お父様から言われていたことは、確定申告の報酬の多少の高い安いは些細なこと。どうでもいい。それよりも先生、息子の良き相談相手になってください。息子が相談しやすい相手でいてください。という言葉は今でも忘れません。お父様、息子さんと関与が始まり10年以上たちますが、今でも息子さんはお客様でいていただいています。息子さんも会社員のかたわらアパート経営者として経営について、またご自身の次の相続についてもいろいろと考えていらっしゃいますので、相談にのらせていいただいています。お父様との約束は守れています。

 

とにかくもう1人の相続人には会いたくない。公正証書遺言と遺留分侵害額請求でもストレスが少ない円滑な相続が実現した事例

 

基本情報

 

被相続人
相続人 兄、妹、妹の子(孫養子)
相続財産 数億円

 

相談時の状況は?

兄が家族と絶縁状態である。母も兄に関しては見放している。父の相続の時もそのときだけ兄は家族と関りを持ち遺産分割協議では本当に大変な思いをした。母は妹に全ての財産を相続させたい。妹も現在の兄とは会いたくない、また恐怖心もある。

 

相談への対応

母が高齢で複雑な公正証書遺言は作れない。また高齢のためすぐにでも公正証書遺言を作成したい。

また母の想いは財産を全て妹へ相続させること。遺留分侵害額請求の民法は理解するが自分の意思表示を一番にしたい。そのため、妹が全ての財産を相続する。という公正証書遺言を作成した。合わせて妹の子を1人孫養子とした。

 

対応による結果

公正証書遺言の作成から1年6ヶ月後に母が他界した。遺言執行者である妹は税理士の協力を得て財産目録を作成、司法書士は公正証書遺言の通りに不動産の相続登記を完了した。

兄は当然に遺留分侵害額請求を行うため、母の完全な意思の実現には至らないが、遺留分侵害額請求は全て弁護士を通しての交渉となるため、妹は兄と顔を合わせて話し合いの場を持つなどの一切のストレスから解放されて粛々と弁護士同士で結論にむかっていった。 遺留分は民法が規定しているためそこは仕方がないので、遺留分である1/6を金銭で渡すことで決着がついた。遺留分は金銭での精算が原則のため先祖代々の不動産や今後の生活の糧でもある収益不動産は妹が相続することができた。

 

 

今回の対応のポイント

公正証書遺言の作成のスピード対応と遺留分侵害額請求は前提としての母の想いの実現。会いたくない相続人との遺産分割協議からの解放のためにも公正証書遺言の作成が改めて大切だと感じさせられた事例です。

公正証書遺言があれば、まずはその通りに実現をするため、後に遺留分侵害額請求があったとしても、相続自体は円満ではないかもしれませんが、円滑には進みます。生前からの関係性が破綻しているのであれば円満な相続はそもそも望めません。ただ円滑な相続は実現することができます。

またお母様の公正証書遺言の作成をきっかけにお母様そして相続をした妹様の毎年の不動産所得の所得税確定申告書を請負っています。次の世代への相続対策やアパート経営についてもご支援を継続させていただいています。

 

よくある初めての贈与で知りたいこと、まとめ一覧表

・祖母が96歳、子どもは娘と息子の2人
・まだ元気だが将来相続税がかかると思うので、子ども、孫たちに生前贈与をしていきたい

 

1.受贈者1人年、年間110万円まで非課税です。

2.子どもは推定相続人のため、相続開始前3年(~7年)前までの贈与は110万未満でも生前贈与加算により相続税の課税対象になるので、生前贈与加算の規定がない孫に贈与する方が節税にはなります。

3.贈与税の非課税の範囲内であれば税務署への手続き不要です。

4.推定相続人の子には相続時精算課税制度を活用して生前贈与加算を回避する方法はあります。

5.定期贈与とみなされないように毎年の贈与の日はばらばらにする必要があります。定期贈与として「1,000万円を10年間にわたって100万円ずつ贈与している」と判断されると、毎年100万円の贈与とは考えずに、1,000万円の贈与がその年において成立して、その分割払いと認定されます。そうしますと、その年に1,000万円の贈与に対する贈与税が課税されます。

6.振込で誰にいくらかを明確にする方がよいでしょうか?
振込が証拠能力は高いですし後日の確認も明瞭なため振込をオススメします。

7.引出して現金で渡す場合は贈与契約書を残しておいた方がよいでしょうか?
振込みでも現金でも贈与契約書は必要です。贈与が成立していることを疎明するための重要な資料だからです。1人1人と贈与契約書を締結しましょう。

8.贈与契約書はできれば贈与者の署名は自筆が好ましいです。エビデンス能力が高く、税務的にも親族関係的にも後の争いの種がなくなります。

9.未成年者の贈与契約書は法定代理人の親のサインもあった方が良いです。

 

【ご自由にダウンロードください】
金銭贈与契約書(雛形テンプレート)

未成年用の贈与契約書はこちら
金銭贈与契約書(未成年父母両名押印(雛形テンプレート))

相続税の障害者控除

相続人が障害者である場合に受けられる障害者控除という税額控除の制度がございます。所得税の障害者控除は確定申告や年末調整でもしかすると馴染みがあるかもしれませんが、相続税にも障害者控除が存在します。
障害者が相続・遺贈で財産を取得したときに、将来にわたる生活費や介護費用等に備えるため、相続税額から一定金額を控除することで納税額を減額することを趣旨としています。
なお、対象となるのはあくまで財産を取得した相続人であるため、お亡くなりになった被相続人が障害者であった場合には適用されません。 今回はその相続税の障害者控除について適用要件や計算方法などについてご紹介いたします。

適用要件(障害者控除が受けられる人)

 下記の4つの要件を満たしている人は障害者控除を受けることができます。

1.相続・遺贈により財産を取得していること
2.障害者であること
3.法定相続人であること
4.日本国内に住所があること
障害のある方が相続・遺贈により財産を取得していることは特に重要です。 ご両親は障害のある子を心配して生前に多くの預貯金を障害のある子名義で準備しているケースがあります。 そのため、障害のない他の子で財産を活用して欲しい。お金を活用して欲しい。 という思いから障害のある子が敢えて財産を相続しない遺産分割協議書や遺言を作成することがあります。 そうしますと、下記にございますが、障害のない他の兄弟姉妹が扶養義務者である相続税の障害者控除を適用できなくなってしまいます。 少しでもは障害のある子が預金などの財産を相続する必要があります。

 

控除額の計算方法

控除額の計算方法は下記の通りですが、障害の程度と相続人の年齢に応じて控除額が変わってきます。相続人の年齢が若いほど相続後の生活期間が長く大変であることから控除額が大きくなるような仕組みとなっています。適用要件ではありませんが相続人の年齢が満85歳までが控除の対象となっています。したがって、満85歳以上の方は下記算式に当てはめても控除額が算出できませんので控除対象外となります。

①一般障害者(※1)の控除額
満85歳になるまで1年につき10万円が控除されます。
例:相続開始時点で59歳4ヶ月の相続人が一般障害者の場合
(85歳-59歳4ヶ月=25年8ヶ月(1年未満切上)=26年)×10万円=260万円


②特別障害者(※2)の控除額
満85歳になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
例:相続開始時点で63歳9ヶ月の相続人が特別障害者の場合
(85歳-63歳9ヶ月=21歳3ヶ月(1年未満切上)=22年)×20万円=440万円

上記のように、①の場合では260万円、②の場合では440万円もの金額を障害者控除の対象となる相続人の相続税額から控除することができます。

※1一般障害者に該当する方
・身体障害者3~6級
・精神障害者保健福祉手帳2、3級
・療養(愛護)手帳3、4度
・戦傷者手帳第4~第6項症該当者…等

※2特別障害者に該当する方
・身体障害者1、2級 
・精神障害者保健福祉手帳1級
・療養(愛護)手帳1、2度
・戦傷者手帳第1~第3項症該当者
・原爆症認定を受けている方
・成年被後見人の方
・6ヵ月以上寝たきりで介護が必要な方…等

 

控除額が本人の相続税額よりも大きくて全額控除しきれない場合

障害者控除額を障害者本人の相続税額から控除しきれない場合は、その金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の同一生計親族等のことをいいます。

例:父が被相続人で、子が相続人で障害者に該当し、子の相続税額が100万円、障害者控除額が260万円の場合
控除しきれない160万円(控除額260万円―相続税額100万円=160万円)は扶養義務者となる母や兄弟姉妹の相続税額から控除することができます。

仮に他の相続人である母や兄弟姉妹に相続税額が発生していない場合又は他の相続人である母や兄弟姉妹の相続税額を本人分より控除しきれない障害者控除額が上回る場合には、使い切れずに残った障害者控除額を次回以降の相続でも一部制限がありますが適用することができます。

 

過去の相続において既に障害者控除の適用を受けている場合

過去の相続で既に障害者控除の適用を受けている場合には、2回目の相続においても適用を受けることができますが、控除額に制限があります。
ただ、過去の相続において既に障害者控除額の全額を控除してしまっている場合には、2回目は障害者控除の適用を受けることができません。
例:1回目の相続の際の相続税額300万円、障害者控除額が260万円の場合
この場合、相続税額300万円>控除額260万円となり、控除額を全額使い切ってしまっており、控除残額がないため、2回目は適用を受けることができません。

一方、控除していない残額がある場合には、その控除残額と2回目の相続時点で計算した障害者控除額と比べて少ない方の金額が相続税額から実際に差し引ける障害者控除額となります。以下の計算例は一般障害者を前提としています。
例:1回目の相続が59歳の時にあり、障害者控除額が260万円、相続税額が100万円で控除額が160万円残ります。

その後、2回目の相続が64歳の時に発生した場合には、下記の計算例のように2回目発生時点で計算された障害者控除額は210万円ですが、1回目で障害者控除を適用しておりその残額が160万円なので、少ない方の160万円が2回目の相続で控除できる金額となります。

【計算例】
1回目の相続 相続開始時の相続人の年齢59歳
障害者控除額 (85歳-59歳)×10万円=260万円
相続税額 100万円
残った控除額 260万円―100万円=160万円

2回目の相続 相続開始時の相続人の年齢64歳
障害者控除額 (85歳-64歳)×10万円=210万円
1回目の相続で残った控除額  160万円
2回目の相続で適用できる障害者控除額 160万円<210万円 ∴160万円

 

控除額が本人の相続税額よりも大きくて全額控除しきれない場合

障害者控除額を障害者本人の相続税額から控除しきれない場合は、その金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、3親等内の同一生計親族等のことをいいます。

例:父が被相続人で、子が相続人で障害者に該当し、子の相続税額が100万円、障害者控除額が260万円の場合
控除しきれない160万円(控除額260万円―相続税額100万円=160万円)は扶養義務者となる母や兄弟姉妹の相続税額から控除することができます。

仮に他の相続人である母や兄弟姉妹に相続税額が発生していない場合又は他の相続人である母や兄弟姉妹の相続税額を本人分より控除しきれない障害者控除額が上回る場合には、使い切れずに残った障害者控除額を次回以降の相続でも一部制限がありますが適用することができます。

 

障害者控除に関する手続き等

・障害者控除の適用によって相続税額が0となる場合には申告不要
障害者控除は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例のように、申告することが適用の要件となっているわけではないので、もし障害者控除の適用を適用することで相続税額が0になる場合には、相続税申告は不要となります。

・申告方法(申告が必要な場合)
障害者控除の適用を受けるためには、相続税申告書の第6表を作成します。障害者控除は前もって特別な手続きなどの必要はありません。

・必要書類(申告が必要な場合)
1.相続税申告書 第6表『未成年者控除・障害者控除額の計算書』
2.適用要件に該当していることを証明できる書類(障害者手帳のコピーなど)

 

まとめ

今回は相続税の大幅な節税に繋がる可能性のある障害者控除について適用要件や計算方法などについてご紹介してきました。相続人である障害者本人だけではなく、父母、兄弟姉妹などの相続人である扶養義務者の相続税額から控除ができること、控除額が余っている場合2回目以降の相続にも適用できることは大きなポイントです。
障害者控除の適用要件を満たしている方が相続税申告を行う際は、必ず適用漏れのないようにしましょう。もし過去の相続税申告で障害者控除の適用対象であったにもかかわらず、適用を受けずに申告してしまった場合には、更正の請求を行うことで障害者控除分の相続税の還付を受けることができます。更正の請求の期限は相続税の申告期限から5年以内となります。

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